元教え子に対する技術提供について

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

特に昨今『経済安保』という言葉も広く用いられており、その判断は日本の安全保障そのものに関わりますので安易に考えることは出来ません。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたしますので、参考となれば幸いです。

 

1 事例

A大学の教授Bは、かつて自身の研究室において博士課程での留学に受け入れていたCに対して、留学指導終了後も度々情報共有として研究データを相互にやり取りしていた。

Bとしては、Cが指導終了後も同じ研究を継続していたことから、留学時の研究の継続としてデータのやり取りを行っており、留学生として指導していた際に外為法上提供して問題なかった技術を提供しているのみであるから特段問題はないと判断していたものである。

このようなAの判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

Cが現在所属する組織の所在地等によっては、技術の提供に関して事前に許可が必要となるケースも十分考えられます。

そのため、指導時と同じ研究内容であったとしても、改めて技術の提供が外為法上問題とならないかどうかを検討することが必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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