はみ出し技術にはご注意ください

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

特に昨今『経済安保』という言葉も広く用いられており、その重要性は日に日に高まっているところです。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

株式会社Aの技術部に所属するBは、Cという新たな商品の製造を依頼するため、X国の製造工場に対して当該Cの技術資料をメールで送信した。Bは、当該技術提供に関して、C自体はリスト規制に非該当の貨物であり、かつキャッチオール規制上も問題ないことから、外為法上問題なと判断して、技術提供を行ったものである。

このようなBの判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

結論としては、Bの判断は間違っています。

リスト規制に該当する技術は、確かに、リスト規制に該当する貨物に関係する技術が該当するものですが、それだけではありません。いわゆる「はみ出し技術」と呼ばれるものですが、一部のリスト規制該当技術は、リスト規制に該当する貨物には直接関係していないにも関わらず技術単独で規制の対象となっておりますので、該非判定を行う際には十分な注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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