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輸入許可前貨物の引取承認制度について
貨物の輸入をビジネスとして行っている方はもちろんのこと、貨物を輸入した経験がある方は、貨物を輸入する場合には、輸入許可を取得する必要があることはご存知だと思います。
原則として、輸入許可取得後でなければ輸入貨物を引き取ることができませんが、特別な事情があり、輸入申告の後、関税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けた場合は、輸入許可前に貨物を引き取ることが可能です。
この制度を「輸入許可前引取り」(関税法第73条)(「BP通関」等と呼ばれる場合もあります。)といいます。
以下、輸入許可前引取りについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入許可前引取りについて
輸入許可前引取りは、輸入申告において他法令による許可、承認等が必要な場合はそれらを得ていることを税関に証明することが必要です。
このほか、申告貨物について原産地の虚偽表示・誤認表示がある場合、当該貨物が輸入を許可するにふさわしくない、または申請がもっぱら関税の延納を目的とするなど、明らかに本制度の本旨に反すると認められる場合には輸入許可前引取りの承認は受けられませんので注意が必要です。
輸入許可前引取りが承認されるのは以下の場合です。
①税関側の事情により輸入許可が遅延する場合
新規輸入品など課税標準の審査に日時を要する場合、分析、検定を要するなどの理由により関税率表の分類に時間を要する場合など
②申告者側において、特に引き取りを急ぐ理由があると認められる場合
輸入貨物が消散、漏洩、変質または損傷のおそれがあるものである場合や、輸入貨物である原材料の在庫がなく、工場の操業などに支障をきたす場合など
③申告者側の事情により輸入許可が遅延する場合
インボイスがプロフォーマであること、または契約が揚地ファイナルであることなどの理由により、課税標準の決定に日時を要する場合など
④その他の場合
税関長が輸入許可前引取りを承認すべきやむを得ない理由があると認める場合など
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
予備審査制について
本日は、迅速な輸入通関手続につながる制度として設けられている予備審査制をご紹介いたします。なかなか利用には難しい面もありますが、ご参照いただけますと幸いです。
1 予備審査制について
予備審査制とは、貨物が日本に到着する前や輸入関連手続の完了前の時期に、あらかじめ輸入申告書類を税関に提出することで、税関の審査や検査要否の事前通知を受けることができ、迅速な輸入通関手続きにつながる制度です。
例えば、生鮮貨物など引取を急ぐ貨物、取引先への納期限が厳格な貨物等において使用される場合が想定されております。
予備審査制の利用に当たっては、
①対象貨物:すべての輸入貨物が対象となります。
②提出書類:予備申告書(輸入(納税)申告書を使用)、インボイス、その他課税標準の決定のために必要な書類等
③提出官署:貨物の蔵置予定場所を管轄する税関官署
④提出時期:予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日、又は、予備申告を行おうとする貨物の船荷証券(航空貨物では、Air Way Bill)が発行された日のいずれか遅い日
2 予備審査制を利用する場合のメリット
予備審査制の利用に関しては、次のメリットが挙げられます。
①書類審査が貨物の到着前に行われます。
②他法令手続が必要な貨物については、税関手続と他法令手続との同時並行処理が行われます。
③検査の要否が原則、輸入申告前に判明しますので、貨物の引取りのための事前準備が行えます。ただし、検査の要否の事前通知を行った後であっても、検査を実施する必要があると認められる場合には、事前通知の内容を変更する場合があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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労働審判の第1回期日までの準備について
労働審判手続全体の流れについては、先日のコラムにおいてご紹介いたしました。
労働審判は、申立てをうける相手方にとっては、申立てがなされた事実を知ってから第1回期日までの準備期間が非常に短いところ、第1回期日までにいかに充実した準備を行い期日に臨むかが、労働審判の結果に大きな影響を与えるという点で、非常に難しい制度であるものといえます。
申立てがなされた事実を把握した場合には、可能な限り速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
以下では、第1回期日までの流れについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 第1回期日までの流れ
まず、労働審判手続は、一方当事者の申立てによって開始いたします。
そして、裁判所は、申立てを受けた場合、審判手続の期日を定めて、両当事者を呼び出すことになります。
申立ての相手方に対しては、第1回期日の日時の他、証拠書類の提出や答弁書などの提出期限が定められた状態で裁判所から連絡がきます。
同時に申立書と証拠書類等も送付されてきます。
第1回期日は、通常、申立てのあった日から40日以内の準備期間が用意されておりますが、この40日という準備期間(通常、第1回期日の1週間前までには答弁書等を準備し提出する必要があります。)は実際には非常に短いといえますので、速やかに準備に着手することが必須です。
相手方が、正当な理由もなく第1回期日に出頭しなかった場合には、5万円以下の過料の対象となります。
なお、当事者が出頭しなかった場合に労働審判手続をどうするかについては法律に特別な決まりはなく、労働審判委員会が決定することになります。
ケースバイケースではありますが、申立人の主張や証拠だけで審判を下せる場合には審判を下す場合もあります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
保税展示場について
保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類がありますが(関税法29条)、貨物の蔵置を目的とした保税蔵置場のみご存知の方も多いのではないでしょうか。
保税展示場も重要な施設ですので、以下では、保税展示場の概要をご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 保税展示場の概要
保税展示場とは、外国貨物について輸入許可を取得することなく、展示等することができる場所のことを指します。
例えば、ある展示会場が保税展示場の許可(関税法62条の2)によって、管轄の税関の税関長から保税展示場の許可を得た場合、所定の手続き(関税法62条の3)を経ることにより、輸入許可を得ることなく当該展示場に搬入することができます。
なお、貨物を保税展示場に搬入するためには、展示等申告書を税関長に提出して承認を受ける必要があります。
2 展示品の販売
保税展示品を展示会の期間中に保税展示場内で販売する場合、販売用貨物等の蔵置場所の制限等(関税法62条の4)によって、その販売は輸入とみなされます。
展示品の引渡し前に、その展示品が置かれている場所を管轄する税関に用途外使用等承認申請書を提出し、次いで輸入(納税)申告書を使用して輸入申告を行い、関税や消費税等を管轄税関に納付する必要があります。
これにより、当該展示品は内国貨物となり、自由に販売することができるようになります。
また、別の制度ではありますが、保税展示場の許可を受けていない展示場に貨物を搬入する際には、再輸出免税の制度を利用することによって、展示会場に免税で輸入することができる点は便利な制度であるものといえます。
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保税工場について
保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類があること(関税法29条)は、先日のコラムでもご紹介いたしました。
このうち、貨物の蔵置を目的とした保税蔵置場は、一般の方にも馴染みのあるものと思われますが、保税工場には馴染みのない方も多いのではないでしょうか。
本日は、保税工場の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 保税工場の概要
保税工場とは、外国から日本に届いた貨物について、輸入許可を受けることなく、加工や製造などを行うことが出来る場所として税関長が許可した場所のことを指します。
保税工場における加工や製造の期間は原則として2年となります(一定の要件を満たせば延長可能です。)。
基本的には、この期間中に外国から日本に届いた貨物を加工や製造をした上で、外国に送り出すことになります(加工・製造した貨物をそのまま日本で販売することはできません。)。
2 「みなし蔵置場」について
保税工場の被許可者は、その保税工場において使用する輸入貨物について、その保税工場に入れた日から3か月までの期間に限り、その保税工場について保税蔵置場の許可を併せて受けているとみなす取扱いをすることが可能です(関税法56条2項、関税法基本通達56-16)。
これを、「みなし蔵置場」と呼称しており、その場所を利用できる貨物は次のとおりとなっております
①その保税工場において外国貨物のままで又は輸入の許可を受けて保税作業に使用されることが見込まれる原料品
②上記①の輸入原料品と同種の輸入原料品で、輸入の許可を受けてその保税工場における内貨作業に使用されることとなるもの
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労働審判の流れ
労使間の紛争解決のための裁判手続として、労働審判が利用されることは非常に多くあります。
実際に、従業員側から労働審判の申立てを受けた経験のある経営者の方も一定数いらっしゃるのではないでしょうか。
とはいうものの、労働審判についてよく知らないという方の方が圧倒的に多いものと思われますので、本日は、労働審判の流れをご紹介いたします。
1 労働審判の流れ
労働審判は、①申立て、②申立てから40日以内に実施される第1回期日、③第2回期日(第1回期日で双方の主張を聞いた上で期日が設定されます)、④第3回期日、といった流れで進むことになります。
①の後、直接の相手方ではない場合でも、労働審判の結果によって影響を受ける人は、労働審判委員会の許可を受けて労働審判の手続に参加することができます。
また、労働審判においては、必ず第3回期日まで開催しなければならないというわけではありません。
上記の①から④の流れは一般的な流れに過ぎず、話の進み方によっては、第1回期日や第2回の期日において労働審判が終了する場合もあります。
2 各期日におけるやり取り
各期日においてどのようなやり取りがなされることが多いかをご紹介いたします。
もっとも、あくまでも一般論としてご紹介であり、実際の労働審判では以下とは異なるやり取りがなされることも多いことにはご留意ください。
まず、第1回期日においては、争点整理が行われ、その後物証を中心に証拠調べを実施します。
第1回期日において話がまとまりそうな場合は、1回の期日で解決することもあり得ます。
次に第2回の期日では、第1回期日の結果を踏まえて、人証調べ等の証拠調べを行い、話がまとまりそうな場合は、解決させることになります。
第2回期日までで解決できない場合には、第3回期日が設定されます。
第3回期日では、それまでと同様に調停を目指すこととなりますが、当事者の片方でも調停を拒否した場合には、労働審判委員会の下す判断である審判が出されることとなります。
審判が言い渡された後、2週間以内に申立人又は相手方が審判に対する異議申立てをしない場合は、審判が確定します。
なお、調停があった場合には調停調書が作成され、法的には、裁判上で和解が成立したものと同様に扱われることになります。
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保税蔵置場について
本日は、保税地域の一つの類型である保税蔵置場についてご紹介いたします。
1 保税蔵置場の概要
保税蔵置場は、輸入許可前の貨物や輸出許可後の貨物を一時的に蔵置するための場所であり、税関長が許可をした場所が保税地域となります。
保税倉庫等と呼ばれることもあり、保税地域の中では馴染みがある方も多いのではないでしょうか。
蔵置期間は、長期蔵置としては、最初に承認を受けた日から2年間(別の保税蔵置場にも置かれていた場合には、その間の期間も併せて、最初の承認から2年間)です。
他方で、承認の必要のない一時蔵置の場合には3カ月間蔵置できます。
いずれも一定の要件を満たせば延長可能です。
2 保税蔵置場で行うことができる作業
保税蔵置場では、主に以下の3つの作業を行うことができます。
①輸入許可前の貨物や輸出許可後の貨物の積卸し、運搬、蔵置(関税法42条)
②貨物の点検、改装、手入れ等(関税法49条、40条)
③見本の展示や簡単な加工等(関税法49条、40条)
3 自社の倉庫を保税蔵置場として利用することを希望する場合
貨物の内容によっては、自社の倉庫で保管することが望ましい場合もあるものと思われます。
自社の倉庫を保税蔵置場として利用することを希望する場合には、事前に自社倉庫のある地域を管轄する税関長に対して、保税蔵置場の許可を得る必要があります。
なお、保税蔵置場の許可を受けた場合、許可後に保税蔵置場の拡張等を自由に行うことができるわけではなく、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加、または減少、あるいはその改築、移転その他工事をしようとするときは、あらかじめ税関に届出なければなりません(関税法44条1項)。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
指定保税地域について
本日は、保税地域の内の1つの類型である、指定保税地域についてご紹介いたします。
1 指定保税地域の概要
指定保税地域とは、国や都道府県等の地方公共団体等が所有、管理する土地や建物等の公共施設に設置されるもので、財務大臣が指定してはじめて指定保税地域としての機能を有します。
指定保税地域は、通関手続を簡易、迅速に処理するために設けられたものです。
指定保税地域で行われる作業としては、具体的には、輸入許可前の貨物や輸出許可後の貨物等の積卸しや、貨物等の一時(原則として1か月)蔵置です。
指定保税地域は、主として税関手続のために貨物を置く場所として設けられたものであるため、税関所在地の近くに設置されていることが多いといえます。
以下では、各税関における代表的な指定保税地域をご紹介いたします。
①函館税関が管轄税関である函館港指定保税地域(北海道函館市海岸町24番4号、26番1号、港町2丁目32番、36番32地先)
②東京税関が管轄税関である京浜港晴海埠頭地区指定保税地域(東京都中央区晴海5-6、5-7)
③横浜税関が管轄税関である京浜港山下埠頭地区指定保税地域(神奈川県横浜市中区山下町277~279)
④名古屋税関が管轄税関である名古屋港ガーデンふ頭地区指定保税地域(愛知県名古屋市港区港町108)
⑤大阪税関が管轄税関である大阪港港頭地区指定保税地域(大阪府大阪市港区海岸通地先、1丁目、2丁目1番2号、2丁目2番、2丁目地先、3丁目地先、4丁目地先等)
⑥神戸税関が管轄税関である神戸港新港地区指定保税地域(兵庫県神戸市中央区新港町等)
⑦門司税関が管轄税関である関門港門司地区指定保税地域(福岡県北九州市門司区西海岸1~3丁目等)
⑧長崎税関が管轄税関である長崎港小ヶ倉柳埠頭地区指定保税地域(長崎県長崎市小ケ倉町3丁目76番94等)
⑨沖縄税関が管轄税関である那覇ふ頭指定保税地域(沖縄県那覇市通堂町124)
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雇用保険における保険給付の種類
本日は、雇用保険の保険給付の種類について、ご紹介いたします。
代表的な保険給付としては、大要、①求職者給付、②就業促進給付、③教育訓練給付、④雇用継続給付、⑤育児休業給付があります。
以下、ご紹介いたします。
1 求職者給付
被保険者が失業状態にある場合に、失業者の生活の安定化と求職活動の容易化のために支給される給付を指します。
具体的には、基本手当、技能習得手当、寄宿舎手当、傷病手当、高年齢求職者給付金等があります(雇用保険法13条から34条、36条から54条)。
2 就業促進給付
基本手当の受給者について、再就職が決まり、一定の要件を充足した時に支給を受けることができる給付を指します。
具体的には、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当等です(雇用保険法56条の3第1項)。
3 教育訓練給付
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者、又は被保険者であった者(離職後1年以内)が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合には、その受講料の一定の割合が支給されることになる給付を指します(雇用保険法60条の2)。
4 雇用継続給付
雇用を継続している被保険者に、一定の理由がある場合に支給される給付のことを指します。
具体的には、高年齢雇用継続給付(雇用保険法61条)、介護休業給付(雇用保険法61条の4)等です。
5 育児休業給付
1歳(一定の場合には1歳2か月又は1歳6か月又は2歳)に満たない子を養育するための育児休業を取得し、育児休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下した等、一定の要件を満たした被保険者に支給されることになります(雇用保険法61条の6等)。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
なぜ、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応は難しいか
インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応が簡単にできる、というような広告を目にすることがあります。
実際に簡単に対応できる場合があるかもしれませんが、現実的には、投稿の削除、投稿者の特定等どのような対応を取るにしても相当程度のハードルがありうまくいかないことも非常に多いといえますので、十分注意をし、慎重に検討・対応を進めることが必須です。
1 なぜ、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応は難しいか
インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応が難しいといえる理由を整理いたしますと、大要、以下の諸点に集約されるように思われます(ほかにも様々な点が考えられるところですが、大きくは以下の諸点にまとめられるのではないでしょうか。)。
①IPアドレスの保存期間等の問題があり、そもそも発信者にたどり着くのが非常に困難であること
②媒体の管理者には責任がないのが原則であること
③発信者の開示請求の要件、賠償の要件はいずれも厳重であること
④賠償額は日本の損害賠償法制上、被害回復に足りる金額にならないことの方が圧倒的に多く、費用倒れになる可能性も非常に高いといわざるを得ないこと
⑤投稿の削除請求も発信者情報開示請求もいずれも裁判上の請求が必要になるケースが多いこと
⑥海外のプロバイダが関係すると、開示請求までの費用や時間が、さらに多くかかること
以上の他にも、様々な点が考えられますが、特に対応を難しくしている点は上記の各点であるものと考えております。
これらの点を踏まえ、慎重に対応方法を考えることなく、機械的に対応を検討しただけではもともと難しい問題をさらに難しくし、ひいてはさらなる悪質な投稿を招くといったリスクすらあるものと考えられます。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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