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イベントにおける道路の利用に関する規律について
イベントは様々な態様で実施されますが、道路上で開催することが予定される場合もあります。
道路を利用したイベント運営には、特にご注意いただきたいルールがありますので、注意が必要です。
以下では、イベントにおける道路利用に関する規律をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 イベントにおける道路利用に関する規律
道路法上、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路管理者の道路占用許可を受けなければならない(道路法32条1項)。
道路占用許可の対象となるのは、イベント関連では、露天、商店置場、ステージ、やぐら、観客席の設置などがある。
道路占用の許可基準としては、①占用許可の対象物件であること、②道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないこと(無余地性)、③占用の期間や場所などに関する道路法施行令の基準に適合していること、④一般原則に適合していること(公共性、安全性、計画性)とされており、これらに適合しているか否かにより、許可の可否が判断される。
そして、道路占用の許可を受けた場合には道路占用料を支払わなければならない(道路法39条)、道路使用許可と同様に、地域活性化等の観点から、道路占用許可についても弾力的な運用が行われている。
道路交通法場の道路使用許可は交通安全の観点から、道路法上の道路占用許可は道路管理の観点からという別目的の許可であることから、場合によっては、両者の許可を得ることが必要になる場合がある。
この場合、道路法32条4項および道路交通法78条2項に基づき、道路管理者または所轄警察署長のいずれかが申請を一括して受け付けることができるとされている。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸出貨物の検査場所について
本日は、輸出貨物の検査場所について、ご紹介いたします。
税関は、輸出申告があった貨物について、次の場所で検査を行います(関税法69条1項、2項)。
1 指定地検査
輸出申告があった貨物の検査は、適正・確実、かつ、能率的に行う必要があるので、税関長が指定した次の場所にて行うことになっております(関税法69条1項、関税法基本通達69-1-1)。
①税関庁舎内にある検査場(税関職員の執務場所を含む。)
②保税地域の全部又は一部
③保税地域以外の場所であって貨物の検査場特に必要と認められる場所
④岸壁又は桟橋であって本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所
2 指定地外検査
輸出申告をした貨物が、次のように、税関長が指定した検査場所に搬入することができない貨物である場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。
①巨大な貨物、大重量の貨物、危険物又は放射性物質等
②再包装が困難な貨物
また、輸出申告をした貨物について、検査場所に指定された岸壁又は桟橋以外の場所において、本船検査又はふ中検査を受けようとする場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。
なお、指定地外検査の許可を受ける場合には、指定地外検査許可手数料を納付しなければなりません(関税法100条3号、税関関係手数料5条)。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
マタハラについて
マタニティハラスメント(以下「マタハラ」といいます)についての問題が顕在化されることが昨今増えてきております。
企業にとっては、パワハラやセクハラへの対応と同じく、このようなマタハラへの対応を適切に行うことが非常に重要です。
そこで、本日は、マタハラについての裁判例をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 広島中央保健生協事件(広島高判平成27年11月17日)
(1)争点
妊娠中の従業員が、軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられたことが男女雇用機会均等法9条3項に違反して無効となるか否かが主要な争点となりました。
(2)判示
裁判所は、以下の2つの法令を検討の前提としました。
まず、労働基準法65条3項は、使用者は妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないと規定されております。
次に、男女雇用機会均等法9条3項は、女性労働者の妊娠、出産、産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないと規定しておりますが、不利益な扱いを禁止された事由には、労働基準法65条3項により他の軽易な業務に転換するよう請求したこと、又は他の軽易な業務に転換したことも含まれております(男女雇用機会均等法施行規則2条の2第6号)。
そして、裁判所は、妊娠中の経緯業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として禁止する取り扱いに該当すると判断しました。
その上で、裁判所では、このような不利益取扱いの違法性阻却事由である「労働者の自由な意思に基づく承諾」又は「業務上の必要性からの支障」の有無を検証しましたが、いずれも否定する判断をしました。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
事業場外みなし制度について
労働者が、事業場外で業務に従事する場合、労働時間を使用者側が把握することが困難といえます。
このような場合に備えて、労働基準法上は、事業場外みなし制度というものを設けております。
本日は、当該事業場外みなし制度の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 事業場外みなし制度について
労働者が、労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定時間労働したものとみなされます(労働基準法38条の2第1項本文)。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます同条1項但書)。
もっとも、この場合、事業場の労使協定があれば、当該協定に定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とみなされます(同条2項)。
この点について、阪急トラベルサポート事件(最判平成26.1.24)では、①業務の性質、内容や②その遂行の態様、状況等、③本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び④報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を踏まえて、労働基準法38条の2第1項但書にいう「労働時間を算定しがたいとき」に該当するかどうかの判断をしました。
以上のとおり、事業場外みなし制度は設けられておりますが、どのような場合にも適用されるものではなく、一定の規律の下に認められるものといえますので、注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
固定残業代について
本日は、固定残業代について、ご紹介いたします。
固定残業代という仕組を利用している企業は増えておりますが、認められる場合に関して誤解がある場合が多いですので、ご注意ください。
以下、概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 固定残業代について
固定残業代について、一定の固定残業代を事業者に対して支給することで、無制限に残業を実施することが可能となると誤解されていることがあります。
しかしながら、このような考えは誤りです。
固定残業代が認められる場合についての考え方については、テックジャパン事件(最高判平成24.3.8)における櫻井裁判官の補足意見が参考になります。
同裁判官の判示は以下のとおりです。
①毎月の給与の中にあらかじめ一定時間の残業手当を算入して支給されている場合には、その旨が雇用契約上も明確にされている必要がある。
②支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されている必要がある。
③上記②を超えて残業が行われた場合には、当然そのような所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならない。
以上を踏まえますと、固定残業代は、その金額だけではなく、当該固定残業代が何時間分であるかについてまで明記する必要がありますので、例えば、
「固定残業代5万円。20時間分の時間外労働手当として支給。時間外労働の有無にかかわらずこれを減額しない。実際の時間外労働時間数がこの時間数を超過した場合には、超過額を支給する。」
という形で記載する必要があります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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原産地虚偽表示貨物の取扱いについて
貨物を輸入する場合、貨物の原産地を適切に表示することは非常に重要であり、異なる原産地を貨物に掲載した場合には、一定のペナルティがある他、貨物をスムーズに輸入できないことになりますので、注意が必要です。
そこで、本日は、原産地に関して虚偽表示があった場合の取扱いについてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 原産地虚偽表示貨物の留置について
原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物について輸入申告をした者が、税関長が指定した期間内に、原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さないときは、税関長は、これを留置することになります(関税法87条1項)。
これは、マドリッド協定の実施を確保し、原産地虚偽表示貨物の国内流入を防止するためにとられる措置であると考えられております。
(注)マドリッド協定とは、原産地の虚偽表示に関する協定である。直接又は間接に虚偽の原産地を表示している貨物又は原産地について誤認を生じさせる表示をしている貨物は、各締約国によって、差押え又は輸入禁止の措置が取られなければならない旨を規定しています。
2 留置貨物の返還
留置された原産地虚偽表示貨物は、原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積み戻されると認められる場合に限り、返還されることになります(関税法87条2項)。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
定年後の継続雇用制度について
かつては、定年制が広く採用されており、55歳や60歳等一定の年齢になった従業員は定年退職をするということが一般的でした。
しかしながら、昨今では、少子高齢化や、人不足、また、高年齢者の就労意欲の高さ等から、このような定年制は必ずしも以前のように通用しているわけではないというのが実情です。
また、政策としても定年後の継続雇用制度が採用されており、企業としては、適切に対応することが非常に重要です。
そこで、本日は定年後の継続雇用制度についてご紹介いたします。
1 定年後の継続雇用制度について
平成24年改正の高年齢者雇用安定法(平成25年4月1日施行)の改正は以下のとおりです。
会社が65歳未満の定年を規定している場合で、「高年齢者雇用確保措置」として継続雇用制度の導入を選択している場合には、原則として、就業規則上の解雇事由又は退職事由に該当しない希望者全員を、65歳まで継続雇用制度の対象者とすることが必要となりました。
もっとも、例外として、旧法の段階で既に労使協定などで継続雇用制度の適用対象者の「選抜基準」を規定し、その基準に基づき対象者の選抜を実施していた企業については、経過措置の適用が認められております。
この経過措置に該当する企業は、下記の時期ごとに規定する年齢までは、希望者全員の継続雇用が必要になるものの、当該年齢以降については、旧法の段階で規定した選抜基準に基づいて対象者の選抜が可能です。
①平成31年3月31日まで・・・・62歳までについては希望者全員
②平成34年3月31日まで・・・・63歳までについては希望者全員
③平成37年3月31日まで・・・・64歳までについては希望者全員
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
虚偽求人にはご注意ください!
「ハローワークで求人票をみて応募し就職が決まったものの、実際の労働条件は求人票の記載とは大きく異なるものでした。これって問題ではないですか。」というような話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際、ニュースでも定期的にこのような話題が取り上げられているように思います。
労働条件は、労使双方にとって非常に重要となりますので、本日は、求人票の記載についてご紹介いたします。
1 虚偽求人について
職業安定法65条9号(罰則を定めた規定)に、「虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行った者」という規定がありますので、求人票には虚偽の記載をしてはいけません。
仮に虚偽の記載をした場合には、罰則としては、6月以下の罰金又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、厚生労働大臣の定める指針(平成29年厚生労働省告示232号)の第3の1の3号においては、労働者の募集を行う者等は「明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと」と規定されております。
労働者の募集や求人の申込みの際には、少なくとも以下の事項を書面により明示する必要があります。
この明示は、求職者が希望する場合には、電子メールにより明示することも可能です。
求人票において記載すべき事項は、以下の各事項になります。
①業務内容、②契約期間、③試用期間、④就業場所、⑤就業時間、⑥休憩時間、⑦休日、⑧時間外労働、⑨賃金、⑩加入保険、⑪募集者の氏名又は名称、⑫派遣労働者として雇用する場合
仮に、求人票とは異なる条件での契約締結を求める場合には、事前のなるべく早い段階で、その変更内容を書面で比較対照できる形式で明示する必要がありますので、ご注意ください。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
就業規則の変更に基づく労働条件の不利益変更について
就業規則は、事業所における労働条件を一律に規定するものです。
そのため、就業規則を利用することで労使間の労働条件を一律に変更することが可能となりますので、就業規則の変更をうまく利用することは、会社にとって非常に重要な取扱いとなります。
もっとも、就業規則を会社が自由に変更することができるわけではなく、特に就業規則を従業員の不利益となるように変更する場合には、一定の規律がありますので、当該規律を把握することがまずは重要となります。
そこで、本日は、就業規則の変更に基づく労働条件の不利益変更に関する規律をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 就業規則の変更に基づく労働条件の不利益変更について
労働条件の不利益変更ついて労働者の個別の合意が得られない場合、使用者としては、就業規則の変更によって労働条件を変更することを検討することになります。
そのためには、就業規則の変更が合理的であると評価されることが必要であるところ、その評価に際しては、労働契約法10条により、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情が斟酌されることになります。
そして、⑤の事情としては、不利益変更に伴う代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、他の労働組合又は他の従業員の対応や同種時効に関すル日本における一般的な状況等が考慮されることになります。
以上の考慮要素の内、重要なのは、①と②といわれております。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
難破貨物等の運送について
昨今は航海技術の発展などに伴い、船舶等が難破することは減少しております。
もっとも、船舶等の難破が完全になくなることはありませんので、例えばコンテナ船が難破した場合において、積載していた貨物の取扱いに関して把握しておくことは重要です。
そこで、本日は難破貨物等について、ご紹介いたします。
1 難破貨物等の運送について
次に掲げる貨物については、遭難等の特殊な事情を考慮し、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外交貨物のまま運送することができます(関税法64条)。
①難破貨物(遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物)
②運航の自由を失った船舶又は航空機に積まれていた貨物(災害等により自力航行を継続することができない船舶等に積まれていた貨物)
③仮に陸揚げされた貨物(遭難その他やむを得ない事由により目的地以外の場所に一時陸揚げ等された貨物)
2 運送の手続
難破貨物等をそのある場所から運送しようとするときは、税関長の承認を受けなければなりません。
また、税関長は、運送の承認をする場合には、相当と認められる運送の期間を指定する必要があります。ただし、税関が設置されていない場所から運送することについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官に予めその旨を届け出なければならない点には注意が必要です(関税法64条1項、2項)。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。