労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」といいます)、いわゆる派遣法と呼ばれる法律に関して、先日のコラムにおいてご紹介いたしました。
労働者派遣に関しては、派遣された労働者の地位の低さ等が注目されることが多い一方で、会社としては、正社員を採用するよりは派遣社員の利用をした方が望ましい場合も多いですので、労働者派遣は、現在の日本社会にとって非常に重要な仕組となっております。
本日は、このような労働者派遣に関して、派遣先事業主が講ずべき措置に関してご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 派遣先事業主が講ずべき措置の概要について
派遣先事業主の講ずべき措置として、法で規定されている措置の内、以下では代表的なものをご紹介いたします。
①比較対象労働者の待遇用法の提供(法26条7項、10項)
②派遣労働者の国籍・新庄・性別・社会的身分、正当な労働組合活動を理由とする派遣契約解除の禁止(法27条)
③派遣先都合による派遣契約解除に当たっては、当該派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣元が派遣労働者に支払う休業手当等の費用を確保するための費用負担、その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置(法26条1項8号等)
④派遣先による均衡待遇の確保(法40条2項等)
⑤派遣労働者の雇用努力義務(法40条の4)
⑥派遣先での常用労働者化の促進(法40条の5)
⑦派遣先を離職後1年経過しない労働者についての労働者派遣受入れの禁止(法40条の9)
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