運賃と課税価格について

本日は、運賃と課税価格についてご紹介いたします。
些末な話だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、貨物の運賃は必ず発生する費用であり、運賃と課税価格は密接な関係性をもつものです。
そのため、一回ごとの運賃はたいしたことなくても、回数を重ねると相当程度の金額となりますので、注意が必要です。
以下、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 運賃と課税価格について

まず、輸入貨物の課税価格は、現実支払価格にその含まれてない限度において運賃等の加算要素の額を加えた価格(取引価格)によることを原則としております。
そして、「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用」は加算要素の一つとされております。

ここで、「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、原則として、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用のことを指します。
仮に、複数の輸入貨物に係る運賃が一括して支払われる場合には、原則として、個々の輸入貨物に関連する額を案分して当該輸入貨物の課税価格に算入することになるので、注意が必要です。
具体的には、運賃の案分は、運賃の算定基準(従量、容積等)によって行われることになります。

運賃と課税価格の考え方として、たまに問題となるのは、運送途上の日本の港で外国貿易船から他の外国貿易船に船移しがされた場合の課税価格への加算の考え方です。
この点については、課税価格に加算すべき運賃は、外国貿易船から船卸されるまでの運賃であり、外国貿易船から他の外国貿易船への船移しは、日本の港に船卸したわけではありませんので、特段考慮しないことになります(すなわち、最終的に日本の港で船卸されるまでの運賃が課税価格に加算されます。)。

 

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