従業員の解雇が無効となった場合の賃金について

「従業員を解雇したけれども、仮に裁判で解雇が無効となった場合には、解雇期間中の賃金はどのように考えるべきでしょうか。解雇していた以上賃金を支払う必要はないという取扱いでよいでしょうか。」というご相談をお受けすることがあります。
そこで、本日は、解雇が無効となった場合における解雇期間中の賃金の取扱いについて、ご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 従業員の解雇が無効となった場合の賃金について

解雇が無効と判断された場合、解雇後も労働関係が継続していたことになりますが、労働者は解雇期間中の労務を提供しておりません。
これは、解雇の結果、労働者が解雇期間中労務を提供できなかったという労働者の履行不能の場合の反対債権の帰趨の問題として、民法536条2項によって処理されることになります。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失いませんので、通常は、解雇が権利濫用として無効となる場合には、使用者に当該履行不能について帰責事由があると解され、賃金請求権が認められることになります。

ただし、従業員が、解雇期間中に他所で就労し、収入を得ていた場合には、当該収入については、支払うべき賃金額から控除する点につい手は、民法536条2項及び、労働基準法26条に基づいて判断する必要がありますので慎重に対応をする必要がある点にはご留意ください

 

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