定年後の継続雇用制度について

かつては、定年制が広く採用されており、55歳や60歳等一定の年齢になった従業員は定年退職をするということが一般的でした。
しかしながら、昨今では、少子高齢化や、人不足、また、高年齢者の就労意欲の高さ等から、このような定年制は必ずしも以前のように通用しているわけではないというのが実情です。
また、政策としても定年後の継続雇用制度が採用されており、企業としては、適切に対応することが非常に重要です。

そこで、本日は定年後の継続雇用制度についてご紹介いたします。

 

1 定年後の継続雇用制度について

平成24年改正の高年齢者雇用安定法(平成25年4月1日施行)の改正は以下のとおりです。
会社が65歳未満の定年を規定している場合で、「高年齢者雇用確保措置」として継続雇用制度の導入を選択している場合には、原則として、就業規則上の解雇事由又は退職事由に該当しない希望者全員を、65歳まで継続雇用制度の対象者とすることが必要となりました。

もっとも、例外として、旧法の段階で既に労使協定などで継続雇用制度の適用対象者の「選抜基準」を規定し、その基準に基づき対象者の選抜を実施していた企業については、経過措置の適用が認められております。
この経過措置に該当する企業は、下記の時期ごとに規定する年齢までは、希望者全員の継続雇用が必要になるものの、当該年齢以降については、旧法の段階で規定した選抜基準に基づいて対象者の選抜が可能です。

①平成31年3月31日まで・・・・62歳までについては希望者全員
②平成34年3月31日まで・・・・63歳までについては希望者全員
③平成37年3月31日まで・・・・64歳までについては希望者全員

 

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