本日は、健康保険の適用事業に関してご紹介いたします。
健康保険の加入というと、法人だけが気を付ければよく、個人事業主の場合には、従業員を雇用している場合でも加入義務はないので特に気にする必要はない、と勘違いされているケースもありますが、法人以外にも健康保険の適用事業となる可能性はありますので、ご注意ください。
1 健康保険の適用事業について
健康保険については、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、健康保険の適用があります(健康保険法3条3項)。
なお、法人の場合には、必ず健康保険の適用事業所になります。
法人でない場合でも、以下の法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する者については、健康保険が適用されます(健康保険法3条3項)。
なお、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業)は含まれません。
①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
③鉱物の採掘又は採取の事業
④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤貨物または旅客の運送の事業
⑥貨物積卸しの事業
⑦焼却、清掃又はとさつの事業
⑧物の販売又は配給の事業
⑨金融又は保険の事業
⑩物の保管又は賃貸の事業
⑪媒介周旋の事業
⑫集金、案内又は広告の事業
⑬教育、研究又は調査の事業
⑭疾病、研究又は調査の事業
⑮通信又は報道の事業
⑯社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
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