外国貨物の保税展示場外使用について

保税展示場とは、外国貨物について輸入許可を取得することなく、展示等することができる場所のことを指します。
このような保税展示場は、非常に便利な仕組といえますが、場合によっては保税展示場外で外国貨物を使用することが必要となることもあります。
そこで、関税法上は、外国貨物を保税展示場外で使用する場合に関する規定が設けられております。

以下では、外国貨物の保税展示場外使用をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 外国貨物の保税展示場外使用について

保税展示場に入れられた外国貨物については、保税展示場内での使用は保税展示場の機能として認められているが、当該外国貨物を一時保税展示場外で使用することが必要になる場合があります。
このような場合、その使用が博覧会等の運営等のため必要があり、かつ、取締り上支障がないと認められるときは、税関長の許可を受け、税関長が指定した期間及び場所において、保税展示場外での外国貨物の使用が認められます(関税法62条の5)。

指定場所に出されている外国貨物は、指定期間の満了まで、元の保税展示場にあるものとみなされ、外国貨物の亡失責任、記帳義務等の義務を負います。
なお、指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に許可を受けた外国貨物があるときは、保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収されることになります(関税法61条5項)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。

保税地域の利用に関するご相談はもちろんのこと、輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー