イベント運営に関する規制として、本コラムにおいて、これまで興行場法及び消防法をご紹介してまいりました。
イベントにおいては、来場者が飲食することは非常に多くあり、イベントと飲食は非常に密接な関係にあるといえますので、本日は、イベント運営に関する規制として、食品衛生法をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 食品衛生法の概要について
イベントで不特定多数の来場者を対象にして飲食物の提供を行う場合には、原則として、食品衛生法に基づき、都道府県知事の営業許可が必要となります(食品衛生法(以下法名略)52条)。
そして、当該営業許可を取得するためには、所管の保健所に営業許可を申請して、各自治体の条例により定められている基準(51条参照)を遵守することが必要となります。
このうち、例えば、東京都の場合には、神社・仏閣の縁日、祭礼、花火大会、盆踊りなどの、一時的に催され、不徳的多数の者が、自由に参加できる行事であり、専ら物品販売や興行等営利を主目的とする行事に該当しない場合には、一般的な固定の店舗での営業許可の基準とは異なる簡易な設備での営業の許可が認められています。
もっとも、取り扱うことができる食品や品目は限定され、例えば、生もの(刺身、生肉等)、生クリームを取り扱うことはできませんし、原材料の仕込行為をその場で行うこと等も認められていないなどの制限が存在する点には注意が必要です。
また、出店場所を所管する市町村、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事において、飲食店行為、菓子製造行為、食料品販売行為を行う場合に、出店日数が原則として1年に5日以内であれば、営業許可は必要がなく、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するために、臨時出店者として保健所への届け出を行えば足りるとされています。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。