企業の廃業と従業員の解雇について

「経営が思うようにいかず資金繰りも限界なので、廃業しようと考えている。従業員は廃業することを既に伝えていて、納得してもらっている。会社を廃業する以上、改めて従業員を解雇などする必要はないと考えているか、そのような理解でよいか」、以上のようなご相談をいただくことがあります。

そこで、本日は、企業を廃業する場合に、従業員を改めて解雇する必要があるかどうかについて、ご紹介いたします。

 

1 企業の廃業と従業員の解雇について

まず、企業が廃業により解散する場合、労働契約の当事者の一方である企業は消滅します。
しかしながら、清算手続等もありますので、労働契約関係が当然に終了するわけではなく、別途従業員の解雇等に関する問題が生じると考えられております。
そのため合意退職に応じる従業員との間では、退職合意をしておいた方がよいですし、そうでない従業員に対しては、解雇をすることになります。

解雇手続としては、①解雇予告(又は解雇予告手当の支払い、及び両者の併用)と②除外認定の申請の2種類があります。
このうち、原則的な方法は①ですが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、労働基準監督署の署長に解雇予告除外認定申請書を提出し、認定を受けることができます。
要するに、②の要件は、やむを得ない事由と事業の継続不可能の2点を満たすことが必要であるということです。

なお、やむを得ない事由とは天災事変に準ずる程度に不可抗力・突発的なものを指し、事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材入手難、金融難に陥った場合や、従来の取引事業場が休業状態となり発注品がなく、金融難に陥った場合等は含まれませんので、注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー