本日は、インコタームズ2010の1つである、CIF条件をご紹介いたします。
インコタームズは、国際貿易において広く利用されている定型的な貿易条件ですが、その中でもCIF条件は特に利用されることが多い最も有名な条件の1つです。
国際貿易における貿易条件として利用されることとの他に、例えば日本においては、輸入時の輸入申告価格としてCIF条件に基づく価格を申告する必要がありますので、仮に貿易取引としてCIF条件を利用しない場合でも、その具体的な内容を理解しておくことは非常に重要です。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただき、必要に応じて貿易取引においてご利用いただけますと幸いです。
このページの目次
1 CIF条件の概要について
CIF条件は、運賃保険料込み条件とも呼ばれます。
CIF条件は、FOB条件をベースとしたものであり、FOB条件の派生条件であるものと考えられます。
具体的には、CIF条件は、売主が、本船上で貨物を引渡すか、または既にそのように引き渡された貨物を調達することを意味します。
2 CIF条件における注意点について
CIF条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、指定仕向港へ貨物を運搬するために必要な契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払う必要があります。
②売主は、運送中における貨物の滅失・損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結します。
③売主は、貨物が仕向地に到着した時点ではなく、選択された規則に規定されている方法で、運送人に貨物を引渡した時点で、引渡しの義務を果たすことになります。
④売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点までの貨物の滅失・損傷の危険を負担することになります。
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