仮眠時間における賃金の考え方について

大星ビル管理事件(最判平成14.2.28民集56.2.361)の判示において、不活動仮眠時間が労働時間に該当する場合もあることが判示されました。
この点については、先日のコラムでもご紹介いたしましたので、そちらをご参照いただけますと幸いです。

上記のとおり不活動仮眠時間が労働時間に該当するとしても、通常の賃金を支給する必要があるかどうか、が問題となります。
明確な結論が出ている問題ではないのですが、以下では考え方を整理いたしました。

 

1 不活動仮眠時間において支給すべき賃金

この点については、①不活動仮眠時間中の賃金と、②不活動仮眠時間が労働基準法上の時間外労働や深夜労働に該当する部分の割増賃金、という2つの場面に分けて考える必要があります。
まず①については、上記大星ビル管理事件の判示において、

(i)労働基準法上の労働時間であるからといって、当然に労働契約所定の賃金請求権が発生するものではなく、当該労働契約において仮眠時間に対していかなる賃金を支払うものと合意されているかによって定まる。
(ii)労働契約においては、不活動仮眠時間に対しては泊り勤務手当以外には賃金を支給しないものとされていたと解釈するのが相当である。

以上のとおり判示し、どのような賃金を支給するかが労働契約においてどのように規定されていたかによって決まるものとの判断を示しました。

次に、②の割増賃金の基礎単価を、どの時間帯の賃金とするのについては、上記の裁判例を含め、これまでの裁判例の状況を踏まえても、明確な判断基準は示されておりません。
基本的には労働契約の規定内容を踏まえて個別具体的に判断していくことになるものと思われますが、明確な判断基準がないことで、予見可能性が非常に低い状態となってしまっております。

 

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