技術やノウハウ等の情報は会社の存続に関わる重要な資産であり、会社にとって、当該情報を保護することは非常に重要です。
このような技術やノウハウ等の情報を法的に保護するため、不正競争防止法では、「営業秘密」に該当する場合には法的に保護する旨規定しております。
本日は、この「営業秘密」についてご紹介いたします。
このページの目次
1 「営業秘密」の概要
不正競争防止法第2条第6項において、「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの、と規定されております。
そして、この「営業秘密」に該当し法的に保護されるためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの要件を全てを充足することが必要です。
この3要件については、経済産業省が公表している「営業秘密管理指針」で詳細に説明されておりますので、以下では概要をご紹介します。
なお、もっとも、重要な要件は①秘密管理性と考えられております。
2 ①秘密管理性について
「営業秘密」に該当するものが何であるのかが、従業員にとって明確である必要があり、会社が秘密として管理している情報のみが法的に保護される「営業秘密」に該当し得ることとなります。
ここでは、従業員にとっての明確性や予見可能性といった視点が重要です。
各会社が、自社の規模、業態、情報の性質等の事情を踏まえて、従業員が、容易に営業秘密と認識することができるような管理体制を構築しておくことが必要です。
例えば、以下のような秘密管理措置が、代表的な例としてよく示されます。
(i)紙媒体
・文書やファイルに「マル秘」等と表示する
・施錠可能なキャビネットや金庫等に保管する
(ii)電子媒体
・記録媒体や電子ファイル名等に「マル秘」等と表示する
・閲覧するためのパスワードを設定する
3 ②有用性
会社が営業秘密として保護した情報が、客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要です。
①秘密管理性、及び③非公知性を充足する場合、②有用性も認められやすいものと考えられています。
4 ③非公知性
会社が営業秘密として保護したい情報が、「一般的に知られた状態になっていない状態」、又は「容易に知ることができない状態」であることが必要です。
5 弁護士へのご相談をご希望の方へ
繰り返しとなりますが、技術やノウハウ等の情報は会社の存続に関わる重要な資産であり、法的に保護されるために必要な取扱いを適切に行うことが必要となります。
専門家を交えずに行う場合、必要な取扱いの漏れがある等のリスクが伴いますので、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。