女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要について

本日は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について、ご紹介いたします。
現代社会では、非常に重要な法律といえますので、経営者の方には是非ご理解いただきたい法律です。
ニュース等で取り上げられることも多い法律ですので、法律の名前は聞いたことがあるが、内容まではよくわからないという方も多いものと思います。以下ご参照いただけますと幸いです。

 

1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律は、自らの意思に基づいて働き、又は働こうとする女性の活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女の人権が尊重され、豊かで活力のある社会の実現を図ることを目的とするものです(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律1条)。
平成28年4月1日から、事業主に、この目的を実現する行動計画の策定を義務付けており、令和8年3月31日限りで失効する時限立法です。

なお、常用する労働者が300人を超える事業主が公表すべき項目の数を増加させる規定及び特例認定制度(プラチナえるぼし)を創設する規定についての施行日は、令和2年6月1日とされております。
また、一般事業主行動計画の策定義務を負う事業主の範囲を、常用する労働者が100人を超える事業主まで拡大する規定については、令和4年4月1日が施行日とされます。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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