次世代育成支援対策推進法とは、社会の少子高齢化を踏まえ、次世代の育成支援対策を迅速、重点的に推進し、時代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される社会の形成を目指すもので、令和7年3月31日までの時限立法です(平成27年3月31日までの時限立法でしたが、有効期限が延長されました。)。
あまり馴染みのない法律だと思いますが、以下、概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 次世代育成支援対策推進法の概要について
企業は、雇用する従業員が、子供の保護者として、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解を深め、かつ、子育ての喜びが実感されるように配慮しなければならないと規定されております(次世代育成支援対策推進法3条)。
また、常時雇用する従業員が100人を超える事業主に対して、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出、これを公表し、従業員に周知することが義務付けられております(同法12条等)。
この計画には、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしない従業員も含めた多様な労働条件の整備等に取り組むにあたって、計画期間、目標、目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込むものとされています(同法12条2項)。
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