最低賃金の対象となる賃金について

最低賃金の概要については、先日のコラムにおいてご紹介いたしました。
もっとも、最低賃金の対象となる具体的な賃金について、特殊な算定方法が用いられており、実際に使用者が労働者に対して支給する金銭の全額をベースに考えればよいというものではありませんので注意が必要です。
この考え方を正確に把握しておかないと、使用者としては最低賃金額を超える金額を支給していると思っているにもかかわらず、実際には最低賃金額を下回る金額の支給にとどまっているとなってしまうことになりかねません。
そこで、本日は、最低賃金の対象となる具体的な賃金についてご紹介いたしますので、あわせてご参照いただけますと幸いです。

 

1 最低賃金の対象となる具体的な賃金について

最低賃金の対象となるのは、1か月を超えない期間ごとに支払われる、通常の労働時間または労働日の労働に対して支払われる賃金のことを指します。
すなわち、毎月支払われる基本的な賃金のみが対象となり、実際に支払われる賃金から以下の賃金は除外する必要があります。

①臨時に支払われる賃金
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
⑤深夜の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
⑥皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー