時間単位の年次有給休暇の取得について

年次有給休暇は、従業にとって非常に重要な制度であり、年次有給休暇に関する規律は様々なものがあります。
そのため、年次有給休暇の制度を正確に理解しておくことは企業の人事労務に関して必須といえます。

そこで、本日は、時間単位の年次有給休暇の取得に関してご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 時間単位の年次有給休暇の取得について

年次有給休暇の取得というと日ごとということが通常の形態といえます。
もっとも、年次有給休暇は、時間単位での取得をすることが可能です(労働基準法39条4項)。
時間単位の年次有給休暇を取得するためには、企業が労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者との間で労使協定を締結することが必要です。

そして、当該協定においては、「対象となる労働者の範囲」、「時間単位年休の日数」、「1日分の年次有給休暇に対応する時間単位年休の時間数」、「1時間以外の時間を単位とする場合における単位時間数」等を規定する必要があります。
このうち、「時間単位年休の日数」については「繰越し分も含めた」5日が限度となりますので注意が必要です(平成21・5・29基発0529001号)。

以上から、時間単位の年次有給休暇を従業員に取得させることは、一定の手続を経ると可能となりますが、労使間の合意等をしたとしても、5日を超える時間単位の年次有給休暇を従業員に取得させる場合には、労働基準法に違反することになりますので、注意が必要です。
この他にも、年次有給休暇に関する規律は様々なものがありますので、併せて理解しておく必要があります。

 

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