輸出事業者の方であれば、輸出許可書やインボイスなどをある程度の期間保存しておかなければならない、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
もちろん、法令の規定に沿って適切に対応している事業者の方も多くいらっしゃるものと思いますが、日々の業務に忙殺されてしまい、適切な対応をすることができていない事業者の方も相当程度いらっしゃるものと思います。
本日は、輸出事業者の方の帳簿書類の保存義務に関してご紹介いたします。
1 輸出事業者の帳簿書類の保存義務について
輸出事業者が保存すべき帳簿書類については、具体的には以下のとおりです。
まず、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可書の番号を記載された帳簿(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)については、5年間(輸出許可の日の翌日から起算)の保存義務があります。
次に、①輸出許可貨物の契約書、②仕入書、③包装明細書、④価格表、⑤製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、⑥その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類については、5年間(輸出許可の日の翌日から起算)の保存義務があります。
また、電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(貨物の取引に関して授受する契約書、仕入書等に通常記載される事項)については、5年間(輸出許可の日の翌日から起算)の保存義務があります。
2 帳簿書類の保存は輸出事業者の義務ですので注意が必要です
輸出事業は、貨物が無事に相手国に届くかどうか、ということに特に注意が傾きがちであり、そのような日々の業務に忙殺されてしまい、それ以外の形式的な部分等はおろそかにされがちです。
しかしながら、帳簿書類の保存は輸出事業者の義務ですので、違反した場合には最悪の場合ペナルティもあり得ますので十分注意する必要があります。
当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、帳簿書類の保存方法や日々の輸出業務に関して少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。