本日は、輸入者の記帳及び帳簿保存義務について、ご紹介いたします。
輸入をビジネスとして行っている方は、税関事後調査の対応のためにも特にご注意ください。
1 輸入者の記帳及び帳簿保存義務について
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、所定の事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該貨物の輸入の許可の日の翌日から7年間、輸入者の本店、主たる事務所又は当該貨物の輸入取引に係る事務所等に保存しなければなりません。
また、電子取引を行った場合には、その電磁的記録も保存しなければなりません(関税法94条1項及び3項、関税法施行令83条1項及び6項、関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法10条、同法施行規則8条)。
加えて、当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類等を当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間、輸入者の本店、主たる事務所又は当該貨物の輸入取引に係る事務所等に保存しなければなりません(関税法94条1項、関税法施行令83条6項、関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法10条、同法施行規則8条)。
ただし、関税法68条の規定により輸入申告に際して税関に提出した書類について、保存することを要しません(関税法94条1項ただし書き)。
なお、この帳簿、書類は、電子計算機を使用して作成する電子帳簿保存法に規定する電算機出力マイクロフィルム等の電磁的記録方法により作成しても差し支えありません(関税法94条3項)。
この帳簿、書類を電算機出力マイクロフィルム等の電磁的記録方法により作成して保存する場合には、あらかじめ税関長の承認を受ける必要があります(関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法4条、5条)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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