輸入貨物における課税価格の決定原則とその例外に関する法的解説

0 はじめに:相談事例

まずは、輸入実務において課税価格の判断に迷われた企業様からの、典型的な相談事例をご紹介いたします。

【相談者:海外サプリメント輸入販売会社 D社 貿易事務担当】

「当社は米国メーカーから健康食品を輸入しておりますが、今回、メーカー側から販売促進費用の一部を日本側で負担することを条件に、仕入価格の大幅な値引きを受けました。インボイス価格は安くなりましたが、税関からは『この値引き後の価格はそのまま課税価格として認められない可能性がある』と指摘を受けてしまいました。輸入時の関税はインボイスの金額にかかるものだと思っていましたが、実際にはどのようなルールで計算されるのでしょうか。また、運賃や保険料以外にも加算しなければならない費用があるのでしょうか。正しく申告しないと加算税のリスクもあると聞き、不安に感じております。」

輸入貨物の「課税価格」は、単に相手方に支払う商品代金(インボイス価格)とイコールであるとは限りません。以下では、関税定率法に基づいた課税価格の決定原則と、実務上の留意点について詳しく解説いたします。

 

1 課税価格の決定方法の原則(取引価格による決定)

輸入関税の計算基礎となる課税価格の決定については、関税定率法第4条から第4条の9までの規定に詳細なルールが定められています。その基本となるのが「取引価格」による決定方法です。

「輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において次に掲げる費用(加算要素)の額を加えた価格(取引価格)とする。」

ここでいう「現実に支払われた又は支払われるべき価格」とは、買手が売手に対して、または売手のために、輸入貨物の対価として直接または間接に支払った(支払うべき)総額を指します。

【重要な加算要素(輸入港までの費用等)】

インボイス価格に含まれていない場合、以下の費用などを加算しなければなりません。

①輸入港までの運賃及び保険料:日本に到着するまでの輸送コスト

②仲介手数料等:買手が支払う手数料(買付手数料を除く)

③容器及び包装の費用:当該貨物と一体として取り扱われるもの

④無償提供物品等の費用:輸入貨物の生産のために買手が無償または安価で提供した材料や金型等の費用

⑤ロイヤリティ等:輸入貨物に係る知的所有権の使用の対価

 

2 原則的な方法が適用できない「特別な事情」

インボイス価格を基礎とできないケースが法律で定められています。

これに該当する場合、税関は取引価格を否認し、後述する「例外的な決定方法」へと移行します。

次に掲げる事情がある場合には、第1項の規定(取引価格による決定)は適用されません。

①処分又は使用の制限:買手による貨物の転売先や使用方法に、売手による強い制限がかかっている場合

②条件又は対価の付帯:取引価格が、輸入貨物以外の要素(例:他の商品の抱き合わせ購入等)によって決定されており、その影響を金額換算できない場合

③特殊関係の影響:親子会社間などの取引において、その特殊な関係が価格形成に影響を及ぼしていると認められる場合

 

3 課税価格決定の優先順位と体系表

原則的な方法が使えない場合、法律が定める順番(第4条の2から第4条の4)に従って評価を行います。この順番を飛ばすことは、納税者が製造原価による計算を希望する場合などの一部の例外を除き、認められません。

【表:課税価格決定方法の優先順位と内容一覧】

順位

根拠条文

決定方法の名称

概要説明

第1

関税定率法第4条

取引価格による決定

現実支払価格に運賃等の加算要素を加えた額

第2

関税定率法第4条の2

同種又は類似貨物法

本来の貨物と同一または酷似した他貨物の取引実績価格

第3

関税定率法第4条の3第1項

国内販売価格逆算法

輸入後の国内販売価格から国内経費や利益を差し引いて逆算

第4

関税定率法第4条の3第2項

製造原価積算法

製造原価に通常の利益や輸入港までの費用を積み上げて計算

第5

関税定率法第4条の4

特殊な決定方法

上記いずれも不可能な場合、合理的な基準により決定

※第3順位と第4順位については、輸入者の要請に基づき税関長が認めた場合に限り、順序を入れ替えることが可能です。

 

4 各例外規定の専門的解説

4-1 同種又は類似の貨物に係る取引価格による決定(第4条の2)

輸入貨物そのものの取引価格が使えない場合、ほぼ同時期に日本へ輸入された「同種」または「類似」の貨物の価格を基準にします。ここでいう同種とは、物理的特性や品質、社会的評価がすべての点で同一であることを指します。類似とは、すべての点で同一ではないものの、同一の機能を果たし、商業的に交換可能なものを指します。

 

4-2 国内販売価格又は製造原価に基づく決定(第4条の3)

日本国内での卸売価格から、国内での通常の利益や一般経費、関税、国内運賃などを差し引いて算出します。もし国内販売の実績がない場合は、製造元から提供された製造原価、材料費、利益等のデータを積み上げて算出します。ただし、海外メーカーが企業秘密を理由に原価開示を拒否するケースも多く、実務上のハードルは高いといえます。

 

4-3 特殊な輸入貨物に係る決定(第4条の4)

中古品、無償見本、寄贈品、あるいはリース貨物など、通常の売買契約に基づかない輸入の場合に適用されます。航空機や船舶、故障による返品、変質・損傷した貨物などもこの規定の対象となり、個別の合理的な基準によって評価されます。

 

5 実務上の落とし穴:見落としがちな加算要素

冒頭の相談事例のように、一見「値引き」に見えるものであっても、それが「輸入貨物の対価を他の形で支払っている」とみなされると、加算が必要になります。

5-1 買手負担の広告宣伝費や開発費

輸入者が海外メーカーに代わって広告宣伝を行い、その分だけ仕入価格を安くしてもらっている場合、その宣伝費は「間接的な支払い」として課税価格に含まれる可能性があります。

5-2 金型の無償提供(アシスト費用)

日本側で製作した金型を海外工場へ無償で送り、それを使って製品を製造させている場合、その金型の製作費用や輸送費用を、輸入する個々の製品の価格に按分して加算しなければなりません。これは「物品及び役務の無償提供」として、事後調査で最も指摘されやすい項目の一つです。

 

6 正確な申告に向けた対応策

課税価格の決定は、税関の「評価申告」という手続きを伴うこともあり、非常に高度な専門知識が要求されます。

①契約書の精査:売買契約書に「価格調整条項」や「別途費用の負担」が明記されていないか確認する。

②会計記録との照合:インボイスによる支払い以外に、海外の取引先に対して別名目で送金していないか確認する。

③評価申告の検討:課税価格が確定しない状態で輸入する場合や、特殊な加算要素がある場合は、事前に評価申告を行い、税関の承認を得ておくことがリスク回避につながります。

 

7 不適切な申告によるペナルティ

課税価格を誤って過少に申告した場合、不足していた関税および消費税の徴収に加え、過少申告加算税が課されます。さらに、事実を隠蔽したり仮装したりしたと判断されれば、重加算税(35%または40%)という極めて重い制裁金が課されるだけでなく、以後の輸入申告において税関の検査が厳しくなるなど、事業運営に多大な支障をきたします。

 

8 おわりに:当事務所のサポート

関税定率法における課税価格の決定ロジックは、国際的な評価協定に基づいた複雑な体系となっており、一般の企業が自力ですべてを正確に把握することは容易ではありません。

当事務所では、代表弁護士が通関士資格を保有しており、法的な解釈と実務的な運用の両面から、貴社の輸入申告を強力にサポートいたします。

①課税価格の適正診断:現在の輸入取引が関税定率法に適合しているか、加算漏れがないかを精査します。

②税関への評価申告相談:複雑な取引形態について、税関から適正な回答を引き出すための書面作成を行います。

③事後調査への立会:税関の主張に対して法的な観点から反論し、適正な課税を確保します。

「この手数料は加算すべきなのか」、「親子会社間の取引価格は認められるのか」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

貴社の円滑かつ適法な貿易実務のために、最良の対応方法を提示させていただきます。

 

 

【お問合せは、こちらから】

 

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

 

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

 

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