原則的な課税価格の考え方は、「現実支払価格」をベースに考えるということは、以前のコラムにてご紹介いたしました。
しかしながら、輸入取引に係る特別な事情がある場合には、原則的な課税価格の考え方を適用することが出来ませんので、注意が必要です。
そこで、本日は、輸入取引に係る特別な事情の代表的な場合である、「特殊関係」の概要に関してご紹介いたします(関税定率法4条2項4号、同法施行令1条の8、同法基本通達4-18等参照)。
1 「特殊関係」とは
「特殊関係」とは、輸入取引における売手と買手との間に次の①から⑨に掲げる場合のいずれかに該当する関係があることをいいます。
①一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となっている場合
この場合の「取締役その他の役員」とは、取締役、監査役、理事、監事等をいいます。
②一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合
「法律上認められた共同経営者」とは、それぞれ、その金銭、資産、労務、技術等を出資し、共同事業を営むものをいいます。
③いずれか一方が他方の者の使用者である場合
④いずれか一方が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の5%以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合
⑤上記④の場合を除き、いずれか一方の者が他方の者を直接又は間接に支配している場合
例えば、一方の者が法律上まあは事実上他方の者を拘束し、又は指示する立場にある場合には、当該他方の者を「支配」しているものとします。
⑥一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ5%以上の社外株式が同一の第三者によって直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合
⑦一方の者と他方の者とが同一の第三者によって直接又は間接に支配されている場合
⑧一方の者と他方の者とが共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
⑨一方の者と他方の者とが親族関係にある場合
この場合の「親族」とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
輸入貨物の課税価格の考え方は技巧的な要素が強く、なかなか理解が難しいものと思われます。
当事務所では代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出入に関するトラブルを幅広く取り扱っておりますので、輸入貨物の課税価格に関して、ご不安な点やご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。