従業員に対する賃金の支払方法にはルールがありますのでご注意ください!

労働基準法24条1項は、賃金の支払いに関して、賃金の①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月一回以上払い、⑤一定期日払い、の5つの原則を規定しております。
賃金は非常に重要な概念であり、企業の経営者、従業員を問わず、正確に理解していただきたい概念となりますので、本日は、上記の原則のうち、③、④及び⑤の原則の概要をご紹介いたします。

 

1 全額払いの原則

使用者は、従業員に対して賃金を全額支払う必要があります。これは常識として当然と思われるかもしれませんが、税金や社会保険料など法令で定められた一定のものは、逆に使用者に源泉控除義務があり、賃金から控除することは当然に適法となります。
また、法令上の規定がないものについても、従業員の過半数組合や過半数代表者と「賃金控除協定」等を書面で締結してそれに定められた項目に該当するもの、例えば、組合費、給食券代等を控除する場合には、適法と考えられております。

 

2 毎月払いの原則

賃金は、毎月一回以上支払わなければならず、年俸契約の場合も労働基準法上の労働者であるときは、先払い又は毎月分割払いをしなければなりません。
なお、賞与や臨時の賃金には当該原則の適用はありませんので、ご注意ください。

 

3 一定期日払いの原則

賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。
もっとも、繰り上げ払いや一回払いを二回に繰り上げ分割することは臨時的措置の場合ならば可能な場合もあります。

 

以上、労働基準法24条1項が規定する賃金に関する諸原則の内、③全額払い、④毎月一回以上払い、⑤一定期日払い、の各原則の概要をご紹介いたしました。
それぞれの原則については、例外的な取扱いがある等実際の運用に関しては上記の内容に加えご注意いただきたい点が多数ございます。
賃金は、使用者側、従業員側のいずれにとっても非常に重要な概念であることを踏まえますと、可能な限り正確にご理解いただき運用いただくことが使用者側にとっては不可欠となりますので、ご不安な点等ありましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー