テスト出勤における賃金支払いの要否について

休職期間中に、復職できるかどうかをテストするために出勤して一定の作業を行った場合に、会社は当該従業員に対して賃金を支給する必要があるでしょうか。
復職の可否の判断のための作業であることから労働ではないとして賃金を支給する必要はないという考え方もある一方で、このような場合に、賃金の支給義務があると判断した裁判例があります。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 NHK名古屋放送局事件(名古屋高判平30・6・26労判1189・51)

【判示の概要】
本件テスト出局中、控訴人はその上司であるD部長の指示に従って、編集責任者から割り振られたニュース項目について、送られてきたラジオニュース用原稿を編集担当者と打ち合わせながらテレビ用に作り替えるとともに、使用する映像を確認し、原稿に基づいてテロップ(スーパー)を発注し、ニュース放送中は、自分が担当したニュース項目の放送にスタジオ外で立ち会うなど、被控訴人の業務であるニュース制作に関与し、控訴人が関与したニュースは放映され、その成果を被控訴人が享受しており、控訴人が出局していた時間は使用者である被控訴人の指揮監督下にあったものと見られるから、この時間は労働基準法11条の規定する労働に従事していたものであり、無給の合意があっても最低賃金の適用により、被控訴人は控訴人に対し、その労働に対し最低賃金額相当の賃金を支払う義務を負うこととなる(労働基準法11条、13条、28条、最低賃金法2条、4条1項、2項)。

 

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