消費者契約法の無効事由について

消費者に商品やサービスを販売・提供する小売業、サービス業にとって、消費者との間の契約関係を規律する消費者契約法は非常に重要なものといえます。
消費者契約法上重要な論点は多岐にわたりますが、本日はこのうち、消費者契約法上の無効事由についてご紹介します。

 

1 消費者契約法上の無効事由について

消費者契約法は、消費者契約について、事業者の損害賠償責任を免除する契約条項(消費者契約法8条)、消費者の解除権を放棄させる契約条項(消費者契約法8条の2)、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等(消費者契約法9条)、消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)が、無効事由として規定されております。

具体的には、以下のような内容の契約条項は無効となりますので注意が必要です(消費者庁の公表内容を参考に整理しております)。

①損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項

②事業者の債務不履行等の場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項
例えば、「販売した商品については、いかなる理由があっても、契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません」とする条項のことを指します。

③契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項
例えば、「毎月の家賃は当月20日までに支払うものとする。前記期限を過ぎた場合には1か月の料金に対し年30%の遅延損害金を支払うものとする」といった条項等、キャンセル料が高すぎたり、解約時に支払い済みの金銭を返してもらえなかったりした場合には、不当な契約条項に該当するリスクがありますのでご注意ください。

④任意規定の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限しまたは義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項

⑤成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効です。

 

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消費者契約法は、企業、消費者いずれにとっても非常に重要な内容の規程です。
当事務所は、消費者契約法に関するご相談もお受けしておりますので、消費者契約法に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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