使用者は、労働者の雇入れ後、常時使用する労働者に対して定期的に健康診断を実施する義務があり、また、労働者はこれを受ける義務があります(労働安全衛生法66条等)。
この点は以前のコラムでもご紹介いたしましたが、本日は、ストレスチェック制度の概要をご紹介いたします。
使用者は、当該制度を正確に理解しておくことが必要ですので、あわせてご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 ストレスチェック制度について
2015年12月施行の労働安全衛生法の改正により、使用者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施することが義務付けられました。
ただし、労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務とされております(労働安全衛生法66条の10)。
そして、検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合には、使用者は医師による面接指導を実施することが使用者の義務となり、この申出を理由とした不利益取扱いは禁止されます。
加えて、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じることが使用者の義務となります。
なお、厚生労働省は、ストレスチェックに関して指針(心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示1)を公表しておりますので、当該指針を参照することが使用者には求められておりますので、注意が必要です。
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