関税に関しては、基本的に申告納税方式が採用されております。
一定の場合には、賦課課税方式が適用される場合もありますが、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、申告納税方式が採用されておりますので、まずは、申告納税奉仕に関して正確にご理解いただくことが非常に重要といえます。
そこで、本日は、申告納税方式が適用される貨物を輸入した場合の関税の納期限についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 申告納税方式における関税の納期限について
申告納税方式が適用される貨物について納税申告をした者は、その納税申告書又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該納税申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければなりません(関税法9条1項)。
申告納税方式が適用される貨物に係る関税については、通常、貨物を国内に引き取る時までに納付すればよいこととなりますが、関税法72条の規定により、関税を納付すべきか乙については、一定の場合を除き、その確定した関税額を納付しない場合には、輸入の許可を受けることができないので、実際にはその貨物の輸入の許可までに関税を納付しなければならないことになります。
なお、上記の例外として、関税法9条1項、2項においては特別の納期限が規定されているので、それぞれに規定する日又は期限までに関税を納付しなければなりません。
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