本日は、企業が、採用予定者と労働契約を締結する際の労働条件明示義務の例外的な場合について、ご紹介いたします。
労働契約を締結するにあたって、企業は、採用予定者に対して、書面による労働条件明示義務を負っております(労働基準法15条1項)。そして、明示義務が課されているのは、原則として同法施行規則5条1号に列挙されている14項目(労働契約の期間に関する事項や期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項等)となります。
もっとも、従業員の就業形態等を踏まえて、明示すべき労働条件が当該14項目とは異なる場合がありますので、注意が必要です。
具体的には、①短時間労働者及び有期雇用労働者、②建設労働者、③派遣労働者に関しては、以下のとおり規定されております。
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1 短時間労働者及び有期雇用労働者
短時間・有期雇用労働者法において、上記14項目に加えて、昇給、退職手当および賞与の有無についても明示を義務付けております(短時間・有期雇用労働者法6条1項等)。
2 建設労働者
建設労働者の雇用の改善等に関する法律において、事業主の氏名又は名称、雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容の明示を義務付けております(建設労働者の雇用の改善等に関する法律7条)。
3 派遣労働者
労働者派遣法において、派遣元事業主は、派遣就業の諸条件の明示が義務付けられております(労働者派遣法34条等)。
当事務所では、労働問題・トラブルの予防策から、実際に生じた問題・トラブルへの対応まで、幅広く取り扱っておりますので、新たに従業員を募集する際に明示すべき労働条件の内容等に関して、不安や悩みがある方、お困りのことがある方は、お気軽にご相談ください。