使用者は、労働者毎の労働時間する等を賃金支払の都度、賃金台帳に記入する必要があり、違反した場合には、罰則もあります(労働基準法108条、120条1号等)。
使用者としては労働時間を適切に把握することが必要となりますが、実際にどのように把握すればよいか難しい面もあります。
そこで、厚生労働省は、平成29年1月20に、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表いたしました。
本日は、当該ガイドラインで規定されている労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関してご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
①労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
②①の確認方法としては、使用者が自ら現認又は、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を利用すること。
③②の方法を取らず自己申告制を採用する場合には、自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、適正に自己申告を行うこと等の説明を行うほか、必要に応じて実態調査等も行うこと。
④労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数等を適正に記入しなければならないこと。
⑤使用者は、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類についても、3年間保存しなければならないこと(労働基準法109条)。
⑥労務管理の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理すること。
⑦使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設改善委員会等の労使協議組織を活用し、問題点及びその解消策等の検討を行うこと。
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。