労働基準法の適用対象について

労働基準法は、労使関係を規定する最も根本的な法令の一つであり、正確に理解しておくことは、企業にとっては非常に重要です。
もっとも、労働基準法における適用対象を明確に整理しておかないと、労働基準法の適用対象外にもかかわらず、労働基準法の適用を検討してしまうということにもなってしまうので注意が必要です。
そこで、本日は、労働基準法の適用対象についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 労働基準法の適用対象について

労働基準法上、「使用者」とは、労働基準法10条において、「事業主又は事業経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう」と定義しております。
次に「事業主」とは、事業の経営主体であり、法人企業であれば、法人そのものを、個人企業であれば企業主個人を指します。
また、「事業経営担当者」とは法人の理事、会社役員、支配人等を指します。

「事業主のために行為するすべての者」とは、労働基準法各条に規定する労働者に関する事項について指揮監督・決定権限を有する者を指しますから、実質的責任者まで含みます。
したがって、残業命令を出す者が班長であればそれも該当するので、会社の管理職でなくても対象となります。

「労働者」とは、労働基準法9条で「この法律で「労働者」とは、事業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者を言う」と定義されております。

以上のとおり、労働基準法の適用対象については十分注意をする必要があります。

 

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