本日は、特許品を輸入し、権利者の許可の下、日本で複製する場合のライセンス料と課税価格の考え方についてご紹介いたします。
これまで本コラムにおいて貨物を輸入した場合の課税価格の考え方についてご紹介してまいりました。
特許品を複製する場合のライセンス料と課税価格の関係性については、頻繁に問題となる重要な論点といえるところ、課税価格の計算を間違えると、事後的に加算税が課されるリスク等がありますので、十分注意する必要があります。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方は是非ご参照いただけますと幸いです。
1 特許品を輸入し、権利者の許可の下、日本で複製する場合のライセンス料と課税価格について
「輸入貨物に係る」特許権等の使用に伴う対価であって、かつ「取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするため」に買手により支払われるロイヤルティやライセンス料は加算要素の一つとされておりますが、当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価は除かれております。
ここで、「輸入貨物を本邦において複製する権利」とは、輸入貨物に化体され、又は表現されている考案、創作等を本邦において複製する権利のことを言います。
例えば、特許発明である機械その他の物品が輸入された場合において、これと同じ物品を本邦において製造する権利のことを言い、ビデオテープ、録音テープを輸入し、日本において複製する場合も含まれます。
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