年次有給休暇の時季指定権、時季変更権については(ある程度)ご存知の方が多いのではないでしょうか。
以下では概要をご紹介いたしますので、ご存知ない方は是非ご参照いただけますと幸いです。また、既にご存知の方も改めてご確認いただくことで知識がブラッシュアップできるものと存じます。
このページの目次
1 年次有給休暇の時季指定権について
労働基準法では、会社は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を付与する必要があります(労働基準法39条1項)。
そして、会社は、従業員が指定した時季に年休を付与しなければなりません。
ただし、従業員が指定した時季に「事業の正常な運営を妨げる場合」においては、その時季の年休取得を拒否して、他の時期に年休を取得させることが出来ます(労働基準法39条5項)。
2 年次有給休暇の時季変更権について
そこで、企業は、例えば1週間前には時季指定しなければならない等の規定を設けることが考えられます(此花電報電話局事件 最判昭57・3・18)。
もっとも、時季指定の時間的制限を前に設定しすぎると(例えば1ヶ月前等)、認められなくなる可能性が高くなりますので、ご注意ください。
また、会社による時季変更権の要件として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する仕事の内容、性質、繁閑、大体勤務者の配置の難易、時季を同じくして年休を請求した者の人数等諸般の事情を考慮すべきと規定して、明確化を図ることが考えられます。
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