労働者の育児関連の法制度は、企業にとって必須の知識です!

令和3年1月1日から、子の看護休暇、介護休暇について、すべての労働者は時間単位で取得することが出来るようになります。
そこで、本日は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」といいます。)における育児関連を中心に、育児休業や子の看護休暇、労働時間の制限等を含む主要な制度の概要をご紹介いたします。

①一定の労働者は、子が1歳に達するまでの連続した期間について、育児休業を取得することが認められております。ただし、配偶者が育児休業を取得している等一定の場合は、子が1歳2か月に達するまで、出産日と産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能となります。
また、子が保育園に入れない等一定の場合には、企業側に対して申し出ることによって、育児休業期間を最長2歳まで延長することが認められております。この場合、育児休業給付金の給付金も2歳までとなります。

②小学校就学の始期に達するまでの子を養育する一定の労働者は、1年に5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)、病気等をした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせることを目的として、休暇を取得することができます。上記のとおり、令和3年1月1日からは、時間単位で取得することも認められております。

③3歳に満たない子を養育する一定の労働者がその子を養育することを目的として請求した場合、事業主は、当該労働者を所定労働時間を超えて労働させることはできません。

④小学校就学の始期に達するまでの子を養育する一定の労働者がその子を養育することを目的として請求した場合、事業主は、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長することができません。

 

以上、育児・介護休業法における育児関連を中心に主要な制度の概要となりますが、この他にも様々な制度がありますので、育児中の労働者を雇用する企業としては十分注意する必要があります。
当事務所では、労働問題・トラブルの予防策から、実際に生じた問題・トラブルへの対応まで、幅広く取り扱っておりますので、育児・介護休業法に関する問題が発生した場合の対応等に関して、不安や悩みがある方、お困りのことがある方は、お気軽にご相談ください。

 

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