従業員の休憩時間に関しては、会社ごとに色々な特色ある仕組を設けている場合が多いのですが、労働基準法上のルールは遵守する必要があります。
多くの企業は労働基準法上のルールを認識した上で休憩時間の仕組を設けているのですが、稀に休憩時間に関する当該ルールを理解しないまま、業務の都合に合わせて休憩時間に関する仕組を設けてしまっている場合があります。
このような状況は絶対に避けるべきですので、本日は、従業員の休憩時間に関する労働基準法上のルールについてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 休憩時間の概要
休憩時間の原則的な考え方は以下のとおりです(労働基準法34条1項)。
①1日の労働時間が6時間以下の場合、休憩時間は不要です。
②1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合、休憩時間は45分以上必要です。
③1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は1時間以上必要です。
2 休憩時間一斉付与の原則
労働基準法34条2項本文では、休憩時間は一斉に付与しなければならないと規定されております。
一斉付与すべき労働者の範囲は、当該事業場の全労働者であると解されております。
例えば、一事業場内に事務所と工場がある場合に、事務所は事務所、工場は工場で別々の時間にそれぞれ一斉に付与したり、工場内の各部門ごとに別々の時間に休憩時間を付与することは、この原則に反することになるので、認められておりません。
ただし、この原則の例外として、二つの制度が定められておりますので、実際に休憩時間に関する制度を設ける場合には、これらの例外についても十分に検討する必要があります(労働基準法34条2項但書、施行規則31条、32条)。
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