雇用保険制度は経営者の方にとっては馴染みのある制度であるものと思います。
もっとも、社会保険労務士等に手続を任せており、よくわかっていないという方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、雇用保険制度の概要をご紹介いたしますので、改めてご参照いただけますと幸いです。
1 雇用保険制度の概要について
雇用保険制度は、その規模に関係なく、労働者が雇用されるすべての事業が強制的に適用対象となります(雇用保険法(以下法名略)5条1項)。
対象となる被保険者は、対象事業で雇用される労働者であるが(4条1項)、一定の労働者は適用除外とされております(6条)。
適用除外となるのは、①65歳以上の新規雇用労働者(6条1号)、②週所定の労働時間20時間未満のパート労働者(2号)、③同一事業主の事業場に継続して31にち以上雇用されることが見込まれない者(3号)、④季節的に雇用される者で38条1項各号のいずれかに該当する者(同4号)、⑤学校教育法上の学生で①から④に準ずる者(5号)、⑥1年を通じて雇用されるのではない船員(6号)、⑦公共部門に雇用され、離職後、他の法令等により、求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を受け取る者(7号)、です。
なお、被保険者は、一般被保険者(13条1項)、高年齢継続被保険者(37条の2)、短期雇用特例被保険者(38条)、日雇労働被保険者(43条1項)です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。