国際取引の中でトラブルが発生した場合の解決方法として代表的なものとしては、以下の制度があります。
以下、概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 和解
取引の当事者同士で話し合いを行い、トラブルを解決する方法です。
2 調停
調停とは、第三者を交えた和解とイメージいただければよいものと思われます。
すなわち、調停においては、紛争当事者間による調停付託の合意に基づいて、当事者が選んだ調停人が双方の主張を聞き、提出された関係書類を調べた上で調停案が提示されます。
ただし、調停が合意され、調停案が出されても法的強制力(拘束力)はありませんので、当事者がその調停案に不服であれば調停を受け入れる義務はなく、拒否することが出来ます。
そのため、調停では最終的な解決に至らない場合も多くあります。
日本における調停機関としては、日本商事仲裁協会があります。
この機関は、以下3の仲裁を主として執り行っておりますが、調停についても執り行っております。
3 仲裁
仲裁は、紛争当事者の仲裁付託合意に基づいて行われるもので、当事者により選任された仲裁人が仲裁判断を下すことになります。
調停とは異なり、両当事者は仲裁判断を受け入れる法的義務があります。
仲裁付託条項とは、当事者によって合意された仲裁条項又は仲裁契約のことを指します。
これらがある場合には、当事者に法的拘束力を生じるので、別途訴訟に持ち込むことはできないので、注意が必要です。
なお、仲裁判断が示されたが、相手の財産が日本にない場合や相手がその判断に従わない場合は、その仲裁判断に基づき相手国において執行手続を執る必要があります。
仲裁判断の強制執行は、仲裁合意書の原本、仲裁判断の原本、これらの原本の翻訳文に当該外国領事館の証明を受けたものを執行地の裁判所に提出し、強制執行の判決を受ける必要があります。
執行地の弁護士等の専門家に協力を仰ぐ必要がありますので、強制力があるという意味では有益な制度ですが、実際の執行の段階まで踏まえると、現実的には利用することが難しい場合も相当程度あります。
4 訴訟
上記の各方法で解決できない場合は、訴訟を提起することを考える必要があります。
もっとも、訴訟の裁判管轄や適用される法律がどこの国の法律となるのか、等の問題が仲裁の場合以上にありますので、訴訟を行う場合には、専門家の協力を得ることは必須です。
以上、国際取引で発生する取引のトラブルの解決方法をご紹介いたしましたが、トラブルが発生した場合には、専門家にご相談いただいた上で、どのような対応を取るべきかを慎重に検討いただくことをお勧めいたします。