課税価格と買付手数料の関係性について

本日は、課税価格の加算要素から除外される買付手数料について、ご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方の中には、輸出元の国で人に依頼してビジネスに協力してもらっている場合等もあるものと思います。
このような場合、協力者に対して支払う費用が一定の場合には課税価格に加算される可能性がありますので、注意が必要です。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 課税価格と買付手数料の関係性について

関税定率法4条1項の規定により、輸入貨物の「取引価格」によって課税価格を決定する場合、輸入貨物の輸入取引に関して買手により負担される「仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」は課税価格に算入することとなっております。

課税価格の加算要素から除外される買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとされております。

①手数料を受領する者が「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」であることが、買付委託契約書等の文書により明らかであること、

②手数料を受領する者が買付に関し買手を代理して当該買付けに係る業務を実際に行っているという実態の存在が文書や記録その他の資料により確認できること。

③税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、輸入貨物の売手(製造業者等)が買手にあて仕入書等を提示することが可能である。

 

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