解雇権濫用により解雇無効とした裁判例

本日は、解雇権濫用により解雇無効とした裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 日本食塩製造事件(最判昭50・4・25労判227・32)

本事案は、ユニオンショップ協定に基づき、労働組合が除名した労働者を、会社側が解雇したところ、解雇の有効性が問題となった事案です。

【判示の概要】
労働組合から除名された労働者に対しユニオン・シヨツプ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・シヨツプ協定によつて使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、右除名が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。

 

以上の裁判例は、解雇の前提となった労働組合からの除名がそもそも無効であることから、ユニオンショップ協定を踏まえた解雇が無効と判断されたものであり、特殊な事案ではありますが、解雇の前提とした事情が正確かどうかを検討することが必要であるという点は、様々な場面で応用できますので、他の事案でも参考となる裁判例であるものといえます。

 

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