輸出入をビジネスとして行っている場合、税関の開庁時間外に税関に対して様々な事務の執行を行ってもらいたい場合も多くあるものと思います。
そこで、本日は、開庁時間外に税関に対して事務執行を求める場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 税関の開庁時間外事務執行の求めについて
税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務の内関税法施行令で規定するものの執行を求めようとする者は、あらかじめ書面によりその旨を税関長に届け出ることが必要です(関税法98条1項)。
税関長は、事務執行を求める届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、その届出に係る事務を執行するものとされております(関税法98条2項)。
開庁時間外の事務執行を求めることができる事務の代表例を、以下にご紹介いたします(関税法施行令87条1項)。
①内国貨物の輸出の許可に係る事務(5号)
②外国貨物の輸入の許可に係る事務(5号)
③輸入の許可前における貨物の引取の承認に書かう事務(6号)
④外国貨物を保税蔵置場等に置くことの承認に係る事務(2号)
⑤外国貨物の保税工場外における保税作業の許可に係る事務(3号)
⑥外国貨物の保税運送、内国貨物の運送の承認に係る事務(4号)
⑦外国貨物である船・機用品の積込の承認に係る事務(1号)
⑧証明書類の交付に係る事務(7号)
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。