昨年来、イベント開催については自粛、縮小が社会的に求められており、実際に、イベント開催の中止、規模の縮小等の措置は幅広く取られております。
もっとも、イベント自体は幅広く行われておりますので、イベントの関係者は、イベント運営に関する規制を正確に理解しておく必要があります。
そこで、イベント運営に関する規制である代表的な法令として、興行場法をご紹介いたします。
このページの目次
1 興行場法に関する規制について
興行場法上、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」(興行場法(以下、法名を省略します。)1条1項)である「興行場」を業として経営する場合には、都道府県知事の許可を得る必要があります(2条1項)。
興行場の営業者は、興行場において、換気、証明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず(3条1項)、その基準は都道府県条例において定められています(3条2項)。
具体的には、換気設備、証明設備、防湿設備、観覧場、トイレ・喫煙所・飲食物の販売設備などの設置および維持に関する基準が定められています。これらの基準に適合することが確認されると許可を得ることができます。
この興行場には、常設の興行場(興行場以外の用途である既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り興行を行う施設)、仮設構造の興行場(天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り興行を行う施設)が含まれます。
そのため、映画館、コンサートホール、野球場等のほか、サーカス等も興行場に含まれることになります。
もっとも、専ら野外で行う興行場や臨時または仮設構造の興行場は、例えば、東京都の場合、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例15条に基づき公衆衛生上支障がないと認めるときは、一部の基準を適用しないことができる。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
興行場法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。