社会全体で働き方改革が求められる中、フレックスタイム制に注目が集まっております。
そのためフレックスタイム制の導入を実際に検討されている経営者の方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、フレックスタイム制についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 フレックスタイム制について
フレックスタイム制は、清算期間で定められた所定労働時間の中で、労働者が自分で労働時間を決めながら効率的に働くことができる制度のことを指します(労働基準法32条の3)。
通常利用されるフレックスタイム制は、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)とその時間帯の中であればいつ出社又は退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)に分けられるのが一般的ですが、コアタイムを必ず設定しなければならないということではなく、全てをフレキシブルタイムとすることも可能ですので(真の意味でのフレックスタイム制といもいえます。)、注意が必要です。
2 労使協定の締結・届出について
フレックスタイム制の導入に当たっては、労働基準法32条の3第1項の規定に基づき、就業規則等の規定及び労使協定の締結を要するものですが、清算期間が1か月を超えるものである場合においては、労使協定に有効期間の定めを設けるとともに、所定の様式を踏まえて、当該労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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