紛争調整委員会によるあっせんについて

個別労働関係紛争解決促進法の全体像については、先日のコラムにてご紹介いたしました。
本日は、個別労働関係紛争解決促進法における重要な制度である、紛争調整委員会によるあっせんの具体的な内容についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 紛争調整委員会によるあっせんについて

当事者の双方又は一方から申請があった場合において、都道府県労働局長が必要と認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされています。
紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、その委員は学識経験者から厚生労働大臣が3から12名の範囲内で任命します(個別労働関係紛争解決促進法(以下法名略)6条、7条)。
そして、あっせんは、紛争調整委員会会長が事件ごとに指名する3名のあっせん委員によって行われます(12条)。

紛争調整委員会はのあっせん手続きは、紛争当事者等から事情を聴取し、双方の主張を確認し、実情に即して事件を解決するように努めるものとなっております(12条2項)。
ただし、当事者の出席を強制する手段は設けられておりません。必要に応じて参考人から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案をあっせん委員の全員一致で作成・提示することが出来ます(13条)。
あっせん案を当事者が受け入れて合意が成立した場合、民法上の和解契約として扱われます。

 

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