保税地域について

貨物の輸入・輸出をビジネスとして行っている方の中には、貨物の保管場所として保税地域を利用したことがある方も多いのではないでしょうか。
保税地域とは輸入通関、輸出通関においてはよく出てくる言葉であり、非常に重要な存在といえますので、改めてその概要をご紹介いたします。

 

1 保税地域の概要

保税地域とは、外国貨物を置くことのできる場所として設置されている場所のことを指します。
輸出入の通関手続きや、船舶・航空機への積み込みを即座に行うことが出来ない場合に、保税地域が利用されることが多いといえます。

なお、「外国貨物」には、大要以下の2種類があります。

(i)外国から到着した貨物で、未だ輸入の許可や関税の納付がなされていない貨物
(ii)外国に送り出そうとする貨物で、輸出の許可がなされた船舶や航空機への積込みを控えている貨物

 

2 保税地域の種類と機能

保税地域には、次の5種類があります(関税法29条)。
①の指定保税地域は、輸出入通関のために設けられているものです。他方で、②から⑤は特定の目的のために設けられている保税地域である点に特徴があります。

①指定保税地域(関税法37条から41条の3)
港又は空港にある国、地方公共団体などが所有又は管理する土地、建設物等で財務大臣が保税地域として指定した場所のことを指します。

②保税蔵置場(関税法42条から55条)
保税蔵置場は、①の指定保税地域と同様の行為ができるものとして税関長が許可した場所で、外国貨物を保税の状態で原則として3カ月間、税関長の承認を受けることで2年間まで蔵置することが出来ます。

③保税工場(関税法56条から62条)
保税工場は、外国貨物の加工、それを原料とする製造・混合、改装、仕分けその他の手入れをすることができるものとして税関長が許可した場所のことを指します。

④保税展示場(関税法62条の2から62条の7)
保税展示場は、国際博覧会や見本市などのために、関税や消費税を留保したまま外国貨物の積卸・運搬、蔵置、内容点検、改装、仕分けその他の手入れ、展示又は使用等ができる場所です。

⑤総合保税地域(関税法62条の8から62条の15)
総合保税地域は上記②から④の保税機能の他様々な機能を併せ持った保税地域です。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入トラブルや通関トラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入トラブルや通関トラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー