「従業員の労働時間は、1日8時間、週40時間」が法定労働時間であり、これを超えて労働をさせる場合には、36協定の締結や割増賃金の支払等、様々な規制の対象となることは皆さまご存知であるものと思います。
確かに、通常の労働の形態が、上記の法定労働時間であることは間違いないのですが、職種や業務内容によっては、このような法定労働時間での労働というものにそもそも適していないものがあることは間違いなく、そのような場合に、それぞれ適した就業をすることができるように、変形労働時間制という制度が設けられております。
そこで、本日は、このような変形労働時間制の概要をご紹介いたします。
このページの目次
1 変形労働時間制の概要
変形労働時間制とは、一定期間内の労働時間が法定労働時間の範囲内とすることを前提に、忙しい日や忙しい週の所定労働時間を長くし、忙しくない日や忙しくない週の所定労働時間を短くすることにより、一定期間内の労働時間を弾力的に決めることができる制度のことを指します。
すなわち、変形労働時間制においては、一定期間内の所定労働時間を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えなければ、その範囲内の特定の日や週において、法定労働時間を超えて労働させることができます。
2 変形労働時間制の類型
変形労働時間制には、以下の4種類の類型があります。
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法(以下略す)32条の2)
1ヶ月の中に、忙しい時期と忙しくない時期がある場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することで、期間内の繁閑の差に応じた労働時間を配分することが出来るます。
(2)1年単位の変形労働時間制(32条の4)
基本的には、1ヶ月単位の変形労働時間制と同様に考えることが出来ますが、閑散期に休日を増やし、その分を繁忙期に充てるといった形で適用することが出来ます。
(3)1週間単位の変形労働時間制(32条の5)
日ごとの仕事に繁閑の差が生じ、かつ、仕事の繁閑が定期的には決まっていない事業のための変形労働時間制のことを指します。
(4)フレックスタイム制(32条の3)
働く方々が、自分で、1日ごとの労働時間を決めることが出来る制度のことを指します。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
変形労働時間制を採用する場合には、規定を設ける必要がある等手続き面においても注意すべき点がありますので、採用に当たっては専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所は人事労務を幅広く取り扱っておりますので、変形労働時間制の利用を含め、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。