反則調査の結果について

令和2年11月4日付けの財務省発表の令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月までの1年間)における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果をご紹介いたします。
調査の結果は、大要以下のとおりです。
反則調査は、通常の方には関係ないものと考えられますが、貨物の輸入をビジネスとして行っている方は、ご参考までにご一読いただけますと、どのような行為が問題となっているかが改めてわかるものと思われます。

 

1 反則調査の結果について

①関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和元事務年度に処分(検察官への告発又は税関長による通告処分)した件数は271件(前事務年度比51%)、脱税額は、総額で約4億5千万円となりました。

②処分した事件のうち、金地金の密輸事件が199件と約7割を占め、その脱税額は総額で約3億6千万円となりました。
令和元事務年度に処分した関税等脱税事件のうち、金地金の密輸事件が処分件数では約7割、脱税額では約8割と依然として大部分を占めました。

金地金の脱税事件の告発事件としては、以下の2例が紹介されております。
(i)犯則者Aが韓国から入国する際に、金地金約 9.5kgを手荷物カート内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約483万円を不正に免れようとした事案を告発しました。
(ii)犯則者Bが台湾から入国する際に、金地金4kgを身辺に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約140万円を不正に免れようとした事案について、共犯者も含め告発しました。

 

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