電子データの保存方法のよくある疑問点

輸入や輸出を業とする個人、法人は、該当の貨物に関する品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、帳簿、書類及び電子データを保存する義務を負います。

ただ、実際のところ、このような各書類の保存を適切に行うことができていない事業者も多く存在するように思います。

また、一概に電子データといっても、どのようなデータとすべきか、よくわからない、保存方法が分からない等、実務としての対応に不安がある方も多いのではないでしょうか。

本日は、よくある疑問点について、税関の実務上の考え方をご紹介いたします。

 

1 よくある疑問点

①書類をスキャンする際のプリンタ等の性能について

規則上は、電磁的記録は、ディスプレイ等に出力して視認できるような状態である必要があります。プリンタやディスプレイの性能や設置すべき台数について必要要件はありません。

ただし、規則第 10 条第1項第2号及び同条第4項第4号において、電磁的記録は「速やかに出力することができる」ことが要件とされている点には注意が必要です。

 

②該当のデータを複数の媒体で保存することができるかどうか

原則として、データに関する検索機能については、関係帳簿書類を保存すべきこととなる期間内の関税関係帳簿書類に係るデータを通じて任意の範囲を指定して条件設定を行い検索ができる必要があります(令第 83 条第6項(同第8項)、通達 12 の 2-12/通達 94 の 2-28)。

しかしながら、法定の保存期間を通じて検索をすることが困難であることについて合理的な理由があるときには、該当のデータを複数の媒体で保存することができるとされています。例えば、データ量が膨大である等、複数の保存媒体で保存せざるを得ない場合等が、『合理的な理由』に該当すると考えられております。

 

③データは、事務所内のサーバで保存する必要があるかどうか

電磁的記録については、ディスプレイや書面に、法定の要件に従った状態で速やかに出力することができることが義務付けられているのみであり、データが保存されたサーバの設置場所についての決まりはありません。

そのため、クラウドサービスを利用することも可能ですし、海外にサーバーが置かれていても問題ありません(通達 94 の 2-7 注書き)。

 

2 輸入や輸出手続には様々なルールがありますのでご注意ください

輸入や輸出を事業として(あるいは副業として)行っている法人、個人の方は非常に多くおり、増加傾向にあります。

その一方で、輸入や輸出の手続に関しては様々なルールが存在しますので十分注意が必要です。ルールを正確に把握しない場合には、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあり、事業の存亡にかかわりかねません。

正確にルールを把握し、適切な輸入、輸出手続を行うことがビジネス上非常に重要ですので、万一、手続やルールに不安がある場合には、ご相談ください。

 

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