Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
特殊な形態の関税について
これまで本コラムにおいて、様々な関税の種類をご紹介してまいりました。
本日は、関税の種類の内、特殊な形態の関税についてご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、関税の種類は重要なものですので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 差額関税について
差額関税とは、輸入品の価格と政策的な一定水準の価格との差額を税額とする関税で、輸入品の価格が一定の水準を下回ったとしても、その水準以下で国内市場に出回ることを防ぐことができます。例えば、豚肉などに適用されます。
2 スライド関税について
現在、たまねぎ、銅の塊、鉛の塊など国際市況の変動の激しい物品については、輸入品の価格が低下すれば、適当な関税を課す一方で、輸入品の価格が上昇すれば無税とすることにより、国内生産者と国内需要者の利害調整を図る仕組みが取られています。この関税は無税となる付近で、輸入品の価格が高くなるにつれて関税額が減少していくような部分を有するので、一般にスライド関税と呼ばれております。
3 季節関税
季節関税とは、輸入される時期によって適用する税率を異にする関税です。
季節関税の目的は、国産品の出回り期が、季節的に偏っている場合、その期間にこれと競合する輸入品に対し高い関税を課すことにより国産品の保護を図り、その他の季節に葉低い関税を課すことにより消費者の要望に個足ることにあります。例えば、バナナやオレンジ等について適用されております。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
仲介料と課税価格の関係性について
本日は、課税価格に加算する仲介料について、ご紹介いたします。
課税価格への加算要素については、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な問題です。
特に、加算要素として加算すべき費用を課税価格に加算していない場合には、事後的に加算税などを課される可能性がありますので、注意が必要です。
以下、ご参照いただけますと幸いです。
1 仲介料と課税価格の関係性について
仲介料その他の手数料(関税定率法4条1項)に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を顧慮して行うものとし、買付手数料に該当する場合を除く、以下の手数料は、課税価格に加算する必要があります。
①売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対して買手が支払う手数料
②輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料(この場合において、「売手に代わり業務を行う者」とは、売手の管理の下で、売手の計算と危険負担により以下の業務を行う者をいいます。)
(i)契約の成立までの業務(例えば、買手を探し、買手から注文を取る業務)
(ii)商品の引き渡しに関する業務(例えば、貨物を保管し、配送を手配する業務)
(iii)その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務)
買付手数料と仲介料のいずれであるかによって、課税価格に加算する必要があるかどうかが異なりますので注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
課税価格と買付手数料の関係性について
本日は、課税価格の加算要素から除外される買付手数料について、ご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方の中には、輸出元の国で人に依頼してビジネスに協力してもらっている場合等もあるものと思います。
このような場合、協力者に対して支払う費用が一定の場合には課税価格に加算される可能性がありますので、注意が必要です。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 課税価格と買付手数料の関係性について
関税定率法4条1項の規定により、輸入貨物の「取引価格」によって課税価格を決定する場合、輸入貨物の輸入取引に関して買手により負担される「仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」は課税価格に算入することとなっております。
課税価格の加算要素から除外される買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとされております。
①手数料を受領する者が「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」であることが、買付委託契約書等の文書により明らかであること、
②手数料を受領する者が買付に関し買手を代理して当該買付けに係る業務を実際に行っているという実態の存在が文書や記録その他の資料により確認できること。
③税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、輸入貨物の売手(製造業者等)が買手にあて仕入書等を提示することが可能である。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
検品費用と課税価格について
本日は、輸入貨物の検品費用と課税価格について、ご紹介いたします。
貨物の品質等は購入者からすると非常に重要な問題ですので、貨物を検品する場合も多いものと思います。
そのため、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、輸入貨物の検品費用と課税価格の関係性について理解することは非常に重要です。
以下、ご参照いただけますと幸いです。
1 検品費用と課税価格について
輸入貨物の検査に要する費用は、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含みます。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しません。
また、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手が負担する検査費用も同様に取り扱って差し支えないこととされております。ただし、検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合であっても、当該検査が専ら売手のためのものであるときは、当該買手による負担は売手のためにする支払に該当し、当該買手の負担額は現実支払価格を構成します(関税定率法4条1項本文、関税定率法基本通達4-2の3(2)等)。
以上のとおり、貨物の検品費用については、課税価格に加算する必要がある場合と、加算する必要がない場合とがわかれておりますで、十分ご注意ください。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
保管料と課税価格について
本日は、貨物の保管料と課税価格の関係性についてご紹介いたします。
これまで本コラムにおいて貨物を輸入した場合の課税価格の考え方について何度かご紹介してまいりました。
輸入貨物の課税価格は、貨物の輸入をビジネスとして行っている方には非常に重要な問題といえますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 保管料と課税価格について
まず、輸入取引時点において貨物が輸出国の倉庫に保管されており、当該倉庫の保管料を、買手が売手に対して貨物代金の一部として支払った場合、当該保管料は、輸入貨物代金の一部として、現実支払価格の一部を構成し、課税価格に含まれることになります。
また、これは、保管料を、貨物代金とは別に、売手側の指示で、買手に対して支払う場合も同様であり、課税価格に加算することとなります。
他方で、輸入取引に基づき、貨物が、売手から買手に対して引き渡された後、買手の計算で輸出国の倉庫で保管されていたような場合には、買手が売手に対して又は売手のために直接又は間接に支払うものではないので、課税価格には加算されません。
また、日本に運搬後、輸入申告に先立って、買手が、自己の計算で保税蔵置をした場合も同様に、買手が売手に対して又は売手のために直接又は間接に支払うものではないので、当該費用も課税価格には加算されません。
以上のとおり、貨物の保管料についての課税価格の考え方は特別な考え方が採用されておりますので、ご注意ください。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
特許品を輸入し、権利者の許可の下、日本で複製する場合のライセンス料と課税価格について
本日は、特許品を輸入し、権利者の許可の下、日本で複製する場合のライセンス料と課税価格の考え方についてご紹介いたします。
これまで本コラムにおいて貨物を輸入した場合の課税価格の考え方についてご紹介してまいりました。
特許品を複製する場合のライセンス料と課税価格の関係性については、頻繁に問題となる重要な論点といえるところ、課税価格の計算を間違えると、事後的に加算税が課されるリスク等がありますので、十分注意する必要があります。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方は是非ご参照いただけますと幸いです。
1 特許品を輸入し、権利者の許可の下、日本で複製する場合のライセンス料と課税価格について
「輸入貨物に係る」特許権等の使用に伴う対価であって、かつ「取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするため」に買手により支払われるロイヤルティやライセンス料は加算要素の一つとされておりますが、当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価は除かれております。
ここで、「輸入貨物を本邦において複製する権利」とは、輸入貨物に化体され、又は表現されている考案、創作等を本邦において複製する権利のことを言います。
例えば、特許発明である機械その他の物品が輸入された場合において、これと同じ物品を本邦において製造する権利のことを言い、ビデオテープ、録音テープを輸入し、日本において複製する場合も含まれます。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
無償提供物と課税価格について
これまで、輸入貨物の課税価格の考え方について、何度かご紹介してまいりました。
課税価格をどのように考えるのか、加算要素とは何か、ということは貨物の輸入をビジネスとして行っている方には非常に重要な問題といえます。
本日は、加算要素に関する問題の内、特に重要であるにもかかわらずよく勘違いされている、無償提供物と課税価格の関係性についてご説明いたしますので、あわせてご参照いただけますと幸いです。
1 無償提供物と課税価格について
輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」にその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた価格によることを原則としており、買手が無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した輸入貨物に組み込まれる材料、部分品等に要する費用は「加算要素」の一つです。
この買手が提供した物品の費用は、買手が自らこれを生産した場合、当該物品の生産費によることとされ、買手がこれを提供するために要した運送費用、保険料等も含まれます。
したがいまして、買手が、売手に対して提供する無償提供物は、課税価格の加算要素となります。
そして、買手が当該無償提供物を作成するために要した生産費(取引価格、関税、通関費用、工場までの運賃等、工場での加工賃等)及びこれを提供するために要した運賃等(無償提供物の本邦輸出港までの運賃、通関費用等を含む。)の総額を輸入貨物の課税価格に加算する必要があります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
買手が輸出国で行った梱包の費用について
貨物の輸入をビジネスとして行っている方の中には、当該貨物を輸出国側で梱包してもらった上で輸入するという運用をとっている方もいらっしゃるものと思います。
もっとも、このような梱包作業に何らかの費用が発生している場合には、当該費用を課税価格に加算する必要が生じる可能性があることを知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、本日は、梱包費用と課税価格について、特に、買手が輸出国で行った梱包の費用についてご紹介いたします。
課税価格の考え方は、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な考え方となりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 買手が輸出国で行った梱包の費用について
輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」にはその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた価格によることを原則としており、関税定率法4条1項2号ハには加算要素の一つとして当該輸入貨物の包装に要する費用が規定されております。そして、この包装に要する費用には、材料費の他、人件費その他の費用も含まれることとなっております。
以上から、例えば、買手側が、自社の社員を輸出国側に派遣して、梱包作業を実施させた場合には、梱包用資材の費用、作業員の往復の旅費、これらの者のホテル代等の輸出国における滞在費及び日当又は賃金等を含む総額が、課税価格に加算すべき梱包費用となりますので、注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
保険料と課税価格について
本日は保険料と関税価格についてご紹介いたします。
課税価格をどのように算定するか、課税価格にはどのような費用を加算する必要があるか、といったことは、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な問題といえます。
特に保険料をどのように加算するかといった点は、運賃等と同様によく問題となる点といえます。
以下ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 保険料と課税価格について
輸入貨物の課税価格を計算する場合の「輸入港までの運賃等」に含まれる「保険料」とは、原則として、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に関して実際に要した保険料のことを指します。
そのため、輸入貨物が輸入港に到着した後の保険料(例えば、国内運送に係る保険料など)は、輸入貨物の課税価格には算入されません。
ただし、これらの費用が現実支払価格又は輸入港までの保険料等に含まれており、その額が明らかではない場合には、貨物を輸入するにあたって支払った保険料の総額を輸入貨物の課税価格に加算する必要があります。
なお、「輸入港に到着するまでに要する保険料」とは、原則として、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料のことをいいます。
そのため、輸入貨物に保険が付されていない場合には、実際に支払われていない保険料を見積もって課税価格に含める必要まではありませんのでご注意ください。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
輸入者が自力で貨物を運送した場合の運賃と課税価格の考え方について
先日のコラムにおいて、貨物の運賃と課税価格の関係性についてご紹介いたしました。
本日は、輸入者が外部の業者等を利用することなく、自力で貨物を運送した場合における運賃と課税価格の考え方をご紹介いたしますので、併せてご確認いただけますと幸いです。
1 輸入者が自力で貨物を運送した場合の運賃と課税価格の考え方について
例えば、輸出国において、貨物を輸出者から引き渡された後、輸入者が自ら用意したチャーター機で日本まで貨物を運搬した場合、輸入者は自ら運搬を手配した以上は、運賃として課税価格に加算する費用はない、と考え、実際に輸入申告価格に運賃相当額を加算していない方もいらっしゃいます。
しかし、このような考え方は誤りですので、れまで上記の考え方を取っていた場合には至急今後の取扱いを変更していただく必要がある点には十分ご注意ください。
すなわち、課税価格に運賃として加算すべき費用は、輸入貨物を輸入港までに運送するために実際に要した費用になります。
そのため上記の例では、利用したチャーター機が輸入港までの運行に実際に要した燃料費や乗組員がいる場合には、その乗組員にかかった費用等の総額を加算することが必要です。
なお、運賃等の額を算定する場合には、客観的なかつ数値化された資料に基づいて行い、当該資料がないときは定率法4条の2以下の規定により課税価格の決定することになります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。