Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
貨物が第三国を経由した場合の輸入取引について
1 貨物が第三国を経由した場合について
海外から貨物を輸入する際、例えば、日本に所在するA氏が海外のB氏から商品を輸入するとしましょう。
この場合、海外から日本に商品を輸送する過程で、第三国であるC国を経由して日本に届いた場合、輸入申告価格の前提となる輸入取引はA氏とB氏との間で発生した売買であると考えて良いでしょうか。
それとも、直接的な商品の輸出国がC国となりますので、輸入取引は存在せず、例外的な取引に該当するとして輸入申告価格を考える必要があるでしょうか。
ここで、そもそもの「輸入取引」の定義にさかのぼって考えてみますと、「輸入取引」とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因とした取引のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1(1))。
そうしますと、確かに直接的な輸出国は第三国であるC国となりますが、輸入取引該当性を判断する上では、直接的な輸出国がどこかということは必ずしも重要ではなく、あくまで実際に日本に商品が到着することとなった原因である売買取引は何かということが中心となることがわかります。
したがって、A氏とB氏との間の売買取引が輸入取引に該当すると考えて問題ないものと考えられます。
2 輸入や輸出を継続的に(業として)行う場合には、ご注意ください
貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多く、また、あまり知られていないものの重要なルールも相当程度ございます。
例えば、貨物の輸入のために現地でパートナーに動いてもらう場合、パートナーに支払う委託料については、例外的に買付代理人に対して手数料と構成できる場合は除き、課税価格に加算しなければならない場合も多く、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。
他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかを事前にリーガルチェックすることをお勧めいたします。
弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブル、広告関連法務を中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
日本在住の当事者間での売買に基づく輸入について
1 日本在住の当事者間での売買に基づく輸入について
輸入というと、通常のイメージでは、日本在住の法人又は個人が、海外の法人又は個人から商品を仕入れることを指します。
では、日本在住の当事者間での売買に基づき輸入する場合、何か異なる対応が必要になるのでしょうか。
例えば、日本に所在する法人Aが、同じく日本に所在する法人Bから、法人Bが海外で保管している商品を購入した場合を想定しましょう。
このような場合には、そもそも日本に所在する法人同士の取引である以上、通常の輸入とは考えられないのではないか、というイメージをお持ちになる方もいるかもしれません。
ここで、そもそもの「輸入取引」の定義にさかのぼって考えてみますと、「輸入取引」とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因としての取引のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1(1))。
このような輸入取引の定義を前提に考えますと、買手は日本に拠点を有することが必要ですが、売手は必ずしも日本に拠点を有する必要はありません。
そのため、買手のみではなく、売手も日本に所在するような日本国内での通常の取引に思われる場合でも、輸入取引には問題なく該当することとなります。
この辺りは、なかなか通常のイメージとは乖離する部分でもありますが、基本的な定義やルールを出発点に考えていくことが肝要です。
2 輸入申告価格の算定にはご注意ください
貨物の輸入や輸出に関するルールは、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか一般的には理解が難しい点も多く、知らずに輸出入を行うと追徴課税を含む様々なペナルティを課されてしますリスクがございます。
例えば、輸入する貨物のライセンス料を輸出者側等に支払っている場合には、当該ライセンス料については、課税価格に加算しなければならず、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。
他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。
最初の段階できちんとした体制を整備しておくことで、事業を円滑に進めることが可能となります。
弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
輸出国からの発送後、輸入国に到着前に売買された貨物について
1 輸出国からの発送後、輸入国に到着前に売買された貨物について
輸入申告価格は、通常、輸入取引における売買価格が基礎となります。
ここで、「輸入取引」とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因として取引のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1(1))。
では、売買Aを原因として輸出国から日本に発送後、日本に到着する前に、改めて同じ貨物について売買Bが行われ、結果として売買Bを原因として日本に到着した貨物の場合、輸入申告価格は、売買Aにおける価格と売買Bにおける価格のどちらになるでしょうか。
中国や韓国など日本の近隣の国から航空便で輸送することに慣れている方にとっては教室事例のように思える事案ですが、実際に船便等輸送に一定の時間が掛かる取引の場合には、このような問題が発生することも十分あり得るところです。
結論としては、最終的には売買Bを原因として日本に到着し輸入申告を行うことになっている以上、売買Bにおける貨物の取引価格を基礎として輸入申告を行う必要があります。
実際に輸入申告を行う原因となったのは、最終的には売買Bとなりますので、輸入取引に該当する取引は売買Bとなります。
ただ、実際問題としては、輸入申告の際に利用するインボイスなどが売買Aのものと間違えてしまったり、通関業者への差し替えの依頼が間に合わない等の手続上の問題が発生する可能性は十分考えられますので、鉄d期は慎重に行うことが非常に重要です。
2 輸入申告価格の算定にはご注意ください
貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか理解が難しい部分も多く、知らずに輸出入を行うと追徴課税がなされる等予想外の対応を事後的に強いられる場合もございます。
例えば、輸入するのために、タグ等の備品を無償提供物として輸出者側に提供していた場合、当該無償提供物の費用については、課税価格に加算しなければならず、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。
他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。
弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
輸出代行業者や輸入代行業者を利用する際の課税価格の決定方法について
従来、輸出入といえば、商社や規模の大きな会社が中心になって行うものと考えられていました。
しかしながら、インターネットを利用すれば世界中とつながることが可能であるため現在では、中小企業や、ひいては一個人までが幅広く輸出入を業として行うことが日常となっております。
ここで、貨物を輸出入する際には、貨物の課税価格の決定のために「売手」及び「買手」を特定することが必須ですが、輸出代行業者や輸入代行業者を利用する場合には、誰が「売手」、「買手」に該当するのかわからない、というご質問をいただくことがあります。
1 輸出代行業者や輸入代行業者を利用する際の「売手」、「買手」について
「売手」、「買手」とは、実質的に自己の計算と危険負担に基づいて輸入取引を行う者のことを指します。より具体的には、輸入貨物の品質、数量、価格等を自らの責任により決定し、貨物の欠陥や数量不足等の取引上の危険を負担する者のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-2(1))。
輸出代行業者や輸入代行業者については、形式的な名称だけで判断することは難しいですが、通常は、単に輸出や輸入の手続の代行業務を行うだけであり、実質的に自己の計算と危険負担に基づいて輸入取引を行うことはありません。
そのため、「売手」、「買手」はそれぞれ売買契約の当事者が該当することとなります。
例えば、個人で副業として輸出入を行う方も増えておりますが、輸出入の代行業者を利用したとしても、一切輸出入に関係ないということにはなりませんのでご注意ください。
2 輸入や輸出を継続的に(業として)行う場合には、ご注意ください
貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多く、知らずに輸出入を行うと予想外の対応を事後的に強いられる場合もございます。
例えば、貨物の輸入のために現地でパートナーに動いてもらう場合、パートナーに支払う委託料については、課税価格に加算しなければならない場合も多く、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。
他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。
弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
過少申告加算税の具体的な計算方法について
本日は、輸入申告時の納税申告において課税価格を過少に申告してしまった場合における過少申告加算税の具体的な計算方法をご紹介いたします。
なお、自主的に修正申告を行った場合には、申告時期によっては過少申告加算税が課されない場合がありますので、以下では、輸入事後調査の結果を踏まえて修正申告を行った場合を前提といたします。
また、一定の場合には、過少申告加算税が加重され、以下とは異なる算定方法が用いられる場合があります。以下は、あくまでも計算方法の一例となりますので、ご注意ください。
1 過少申告加算税の計算におけるルール
①過少申告加算税の計算の基礎となる、修正申告又は更正により納付すべき税額が1万円未満の場合には、過少申告加算税は賦課されません。
②また、納付すべき税額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り捨てることとされています。
③次に、実際に算定した過少申告加算税が5千円未満の場合にはこれを徴収しないこととされています。
④また、過少申告加算税に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てることとされています。
以上のルールを前提に、過少申告加算税を計算すると、以下のとおりとなります。
・当初の申告税額 750,000円
・修正申告後の税額 900,000円
・修正申告により納付すべき税額=150,000円
・過少申告加算税 150,000円×10%=15,000円
2 過少申告加算税の計算における端数計算の例
修正申告による納付税額が8,000円の場合、過少申告加算税の計算の基礎は8,000円となります。この場合、納付すべき税額が10,000円未満となりますので、過少申告加算税は課されません(ルール①)。
他方で、修正申告による納付税額が35,000円の場合、加算税の計算の基礎は、35,000円ではなく、30,000円となります(ルール②)。その結果、過少申告加算税は3,000円となりますが、5,000円未満ですので、過少申告加算税は徴収されません(ルール③)。
過少申告加算税の計算方法は、端数処理を含め、なかなか理解しづらいところです。
実際にどの程度の過少申告加算税が課されるか不安だ、過少申告加算税についてもう少し詳しく知りたい、等ございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
特殊な形態の関税について
これまで本コラムにおいて、様々な関税の種類をご紹介してまいりました。
本日は、関税の種類の内、特殊な形態の関税についてご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、関税の種類は重要なものですので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 差額関税について
差額関税とは、輸入品の価格と政策的な一定水準の価格との差額を税額とする関税で、輸入品の価格が一定の水準を下回ったとしても、その水準以下で国内市場に出回ることを防ぐことができます。例えば、豚肉などに適用されます。
2 スライド関税について
現在、たまねぎ、銅の塊、鉛の塊など国際市況の変動の激しい物品については、輸入品の価格が低下すれば、適当な関税を課す一方で、輸入品の価格が上昇すれば無税とすることにより、国内生産者と国内需要者の利害調整を図る仕組みが取られています。この関税は無税となる付近で、輸入品の価格が高くなるにつれて関税額が減少していくような部分を有するので、一般にスライド関税と呼ばれております。
3 季節関税
季節関税とは、輸入される時期によって適用する税率を異にする関税です。
季節関税の目的は、国産品の出回り期が、季節的に偏っている場合、その期間にこれと競合する輸入品に対し高い関税を課すことにより国産品の保護を図り、その他の季節に葉低い関税を課すことにより消費者の要望に個足ることにあります。例えば、バナナやオレンジ等について適用されております。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
仲介料と課税価格の関係性について
本日は、課税価格に加算する仲介料について、ご紹介いたします。
課税価格への加算要素については、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な問題です。
特に、加算要素として加算すべき費用を課税価格に加算していない場合には、事後的に加算税などを課される可能性がありますので、注意が必要です。
以下、ご参照いただけますと幸いです。
1 仲介料と課税価格の関係性について
仲介料その他の手数料(関税定率法4条1項)に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を顧慮して行うものとし、買付手数料に該当する場合を除く、以下の手数料は、課税価格に加算する必要があります。
①売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対して買手が支払う手数料
②輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料(この場合において、「売手に代わり業務を行う者」とは、売手の管理の下で、売手の計算と危険負担により以下の業務を行う者をいいます。)
(i)契約の成立までの業務(例えば、買手を探し、買手から注文を取る業務)
(ii)商品の引き渡しに関する業務(例えば、貨物を保管し、配送を手配する業務)
(iii)その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務)
買付手数料と仲介料のいずれであるかによって、課税価格に加算する必要があるかどうかが異なりますので注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
課税価格と買付手数料の関係性について
本日は、課税価格の加算要素から除外される買付手数料について、ご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方の中には、輸出元の国で人に依頼してビジネスに協力してもらっている場合等もあるものと思います。
このような場合、協力者に対して支払う費用が一定の場合には課税価格に加算される可能性がありますので、注意が必要です。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 課税価格と買付手数料の関係性について
関税定率法4条1項の規定により、輸入貨物の「取引価格」によって課税価格を決定する場合、輸入貨物の輸入取引に関して買手により負担される「仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」は課税価格に算入することとなっております。
課税価格の加算要素から除外される買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとされております。
①手数料を受領する者が「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」であることが、買付委託契約書等の文書により明らかであること、
②手数料を受領する者が買付に関し買手を代理して当該買付けに係る業務を実際に行っているという実態の存在が文書や記録その他の資料により確認できること。
③税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、輸入貨物の売手(製造業者等)が買手にあて仕入書等を提示することが可能である。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
検品費用と課税価格について
本日は、輸入貨物の検品費用と課税価格について、ご紹介いたします。
貨物の品質等は購入者からすると非常に重要な問題ですので、貨物を検品する場合も多いものと思います。
そのため、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、輸入貨物の検品費用と課税価格の関係性について理解することは非常に重要です。
以下、ご参照いただけますと幸いです。
1 検品費用と課税価格について
輸入貨物の検査に要する費用は、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含みます。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しません。
また、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手が負担する検査費用も同様に取り扱って差し支えないこととされております。ただし、検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合であっても、当該検査が専ら売手のためのものであるときは、当該買手による負担は売手のためにする支払に該当し、当該買手の負担額は現実支払価格を構成します(関税定率法4条1項本文、関税定率法基本通達4-2の3(2)等)。
以上のとおり、貨物の検品費用については、課税価格に加算する必要がある場合と、加算する必要がない場合とがわかれておりますで、十分ご注意ください。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
保管料と課税価格について
本日は、貨物の保管料と課税価格の関係性についてご紹介いたします。
これまで本コラムにおいて貨物を輸入した場合の課税価格の考え方について何度かご紹介してまいりました。
輸入貨物の課税価格は、貨物の輸入をビジネスとして行っている方には非常に重要な問題といえますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 保管料と課税価格について
まず、輸入取引時点において貨物が輸出国の倉庫に保管されており、当該倉庫の保管料を、買手が売手に対して貨物代金の一部として支払った場合、当該保管料は、輸入貨物代金の一部として、現実支払価格の一部を構成し、課税価格に含まれることになります。
また、これは、保管料を、貨物代金とは別に、売手側の指示で、買手に対して支払う場合も同様であり、課税価格に加算することとなります。
他方で、輸入取引に基づき、貨物が、売手から買手に対して引き渡された後、買手の計算で輸出国の倉庫で保管されていたような場合には、買手が売手に対して又は売手のために直接又は間接に支払うものではないので、課税価格には加算されません。
また、日本に運搬後、輸入申告に先立って、買手が、自己の計算で保税蔵置をした場合も同様に、買手が売手に対して又は売手のために直接又は間接に支払うものではないので、当該費用も課税価格には加算されません。
以上のとおり、貨物の保管料についての課税価格の考え方は特別な考え方が採用されておりますので、ご注意ください。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。