Archive for the ‘コラム~その他~’ Category

イベントにおける道路の利用に関する規律について

2021-07-31

イベントは様々な態様で実施されますが、道路上で開催することが予定される場合もあります。
道路を利用したイベント運営には、特にご注意いただきたいルールがありますので、注意が必要です。
以下では、イベントにおける道路利用に関する規律をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 イベントにおける道路利用に関する規律

道路法上、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路管理者の道路占用許可を受けなければならない(道路法32条1項)。
道路占用許可の対象となるのは、イベント関連では、露天、商店置場、ステージ、やぐら、観客席の設置などがある。
道路占用の許可基準としては、①占用許可の対象物件であること、②道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないこと(無余地性)、③占用の期間や場所などに関する道路法施行令の基準に適合していること、④一般原則に適合していること(公共性、安全性、計画性)とされており、これらに適合しているか否かにより、許可の可否が判断される。
そして、道路占用の許可を受けた場合には道路占用料を支払わなければならない(道路法39条)、道路使用許可と同様に、地域活性化等の観点から、道路占用許可についても弾力的な運用が行われている。

道路交通法場の道路使用許可は交通安全の観点から、道路法上の道路占用許可は道路管理の観点からという別目的の許可であることから、場合によっては、両者の許可を得ることが必要になる場合がある。
この場合、道路法32条4項および道路交通法78条2項に基づき、道路管理者または所轄警察署長のいずれかが申請を一括して受け付けることができるとされている。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

健康保険の適用事業について

2021-07-18

本日は、健康保険の適用事業に関してご紹介いたします。
健康保険の加入というと、法人だけが気を付ければよく、個人事業主の場合には、従業員を雇用している場合でも加入義務はないので特に気にする必要はない、と勘違いされているケースもありますが、法人以外にも健康保険の適用事業となる可能性はありますので、ご注意ください。

 

1 健康保険の適用事業について

健康保険については、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、健康保険の適用があります(健康保険法3条3項)。
なお、法人の場合には、必ず健康保険の適用事業所になります。

法人でない場合でも、以下の法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する者については、健康保険が適用されます(健康保険法3条3項)。
なお、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業)は含まれません。

①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

③鉱物の採掘又は採取の事業

④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

⑤貨物または旅客の運送の事業

⑥貨物積卸しの事業

⑦焼却、清掃又はとさつの事業

⑧物の販売又は配給の事業

⑨金融又は保険の事業

⑩物の保管又は賃貸の事業

⑪媒介周旋の事業

⑫集金、案内又は広告の事業

⑬教育、研究又は調査の事業

⑭疾病、研究又は調査の事業

⑮通信又は報道の事業

⑯社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

イベント運営に関する道路交通法上の規制について

2021-06-25

本日は、イベントの実施に関する規制として、道路交通法上の規制をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 道路交通法上の規制について

道路交通法上、道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、または交通に危険を生じさせるおそれのある行為は一般的に禁止されています。
もっとも、その行為自体が社会的な価値を有する者については、一定の要件を備えていれば、所轄警察署長の許可によってその禁止が解除されて、道路を使用することができます。

イベント関連では、場所を移動しないで道路に露店、屋台店等を出そうとする行為、道路において祭礼行事等をしようとする行為があげられており(道路交通法77条1項3号、4号参照)、具体的には、露天、屋台店の出店、公道上でのマラソン大会、パレードなどが想定されています。

そして、所轄警察署長は、①現に交通の妨害となる恐れがないと認められるとき、②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる恐れがなくなると認められるとき、③現に交通の妨害となるおそれはあるが交易上または社会の慣習上やむを得ないものであるときのいずれかに該当する場合には道路使用の許可をしなければならないとされています(道路交通法77条2項)。

要するに、交通の妨害の程度と公益性又は社会の慣習上の必要性との比較考量により道理使用許可の可否が判断されることになります。
かつての交通量の増大に道路整備が追い付かない時代には、その比較衡量において、交通の妨害の程度を厳格に解する運用が行われていたが、近年、交通量が減少した道路もある中では、地域活性化等に資する道路利活用の観点から弾力的な運用が図られているようです。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

イベント運営と食品衛生法について

2021-06-11

イベント運営に関する規制として、本コラムにおいて、これまで興行場法及び消防法をご紹介してまいりました。
イベントにおいては、来場者が飲食することは非常に多くあり、イベントと飲食は非常に密接な関係にあるといえますので、本日は、イベント運営に関する規制として、食品衛生法をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 食品衛生法の概要について

イベントで不特定多数の来場者を対象にして飲食物の提供を行う場合には、原則として、食品衛生法に基づき、都道府県知事の営業許可が必要となります(食品衛生法(以下法名略)52条)。
そして、当該営業許可を取得するためには、所管の保健所に営業許可を申請して、各自治体の条例により定められている基準(51条参照)を遵守することが必要となります。

このうち、例えば、東京都の場合には、神社・仏閣の縁日、祭礼、花火大会、盆踊りなどの、一時的に催され、不徳的多数の者が、自由に参加できる行事であり、専ら物品販売や興行等営利を主目的とする行事に該当しない場合には、一般的な固定の店舗での営業許可の基準とは異なる簡易な設備での営業の許可が認められています。
もっとも、取り扱うことができる食品や品目は限定され、例えば、生もの(刺身、生肉等)、生クリームを取り扱うことはできませんし、原材料の仕込行為をその場で行うこと等も認められていないなどの制限が存在する点には注意が必要です。

また、出店場所を所管する市町村、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事において、飲食店行為、菓子製造行為、食料品販売行為を行う場合に、出店日数が原則として1年に5日以内であれば、営業許可は必要がなく、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するために、臨時出店者として保健所への届け出を行えば足りるとされています。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

消防法について

2021-05-29

イベント運営に関する規制は様々なものがありますが、先日のコラムではこの規制の内興行場法をご紹介いたしました。
この他にも、代表的な規制は様々ありますが、本日は、このうち、消防法をご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 消防法について

火災を予防すること等を目的とする法律として消防法が存在します。
もともと、消防行政は市町村の固有業務として発足した経緯もあり、具体的な基準は条例に委ねられているものが多かったといえますが、現在では、国において火災予防条例を策定してこれに準拠する形で、各自治体の火災予防条例が設けられております。

東京都の場合、火災予防条例において、火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等を定めております。
これに加えて、イベント関連の規制としては、観覧場または展示場の関係者は、防火対象物に多数の者を収容して演劇コンサート、スポーツ興行その他これらに類する催しを行うときは、当該催しを行う日の三日前までに当該催しの種類、開催期間、収容人員その他の火災予防用及び消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならないとされております(同条例59条の3)。
なお、この「多数の者を収容して」とは、おおむね1000人以上の者を収容する場合をいうとされています。

前記のような規制とは別に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂もしくは集会場の部隊又は客席では、原則として、裸火を使用したり、危険物を持ち込むことは禁止されております(同条例23条1項1号)。
具体的には、ロウソク等がこれに当たるが、イベントの演出としてこのようなものを使用する場合には、所管の消防署長宛に禁止行為解除承認申請書を提出して、その承認を受ける必要がある点には注意が必要です(同条例23条1項ただし書)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

消防法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

イベント運営に関する規制について

2021-05-19

昨年来、イベント開催については自粛、縮小が社会的に求められており、実際に、イベント開催の中止、規模の縮小等の措置は幅広く取られております。
もっとも、イベント自体は幅広く行われておりますので、イベントの関係者は、イベント運営に関する規制を正確に理解しておく必要があります。
そこで、イベント運営に関する規制である代表的な法令として、興行場法をご紹介いたします。

 

1 興行場法に関する規制について

興行場法上、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」(興行場法(以下、法名を省略します。)1条1項)である「興行場」を業として経営する場合には、都道府県知事の許可を得る必要があります(2条1項)。
興行場の営業者は、興行場において、換気、証明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず(3条1項)、その基準は都道府県条例において定められています(3条2項)。
具体的には、換気設備、証明設備、防湿設備、観覧場、トイレ・喫煙所・飲食物の販売設備などの設置および維持に関する基準が定められています。これらの基準に適合することが確認されると許可を得ることができます。

この興行場には、常設の興行場(興行場以外の用途である既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り興行を行う施設)、仮設構造の興行場(天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り興行を行う施設)が含まれます。
そのため、映画館、コンサートホール、野球場等のほか、サーカス等も興行場に含まれることになります。
もっとも、専ら野外で行う興行場や臨時または仮設構造の興行場は、例えば、東京都の場合、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例15条に基づき公衆衛生上支障がないと認めるときは、一部の基準を適用しないことができる。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

興行場法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

消費者契約法の無効事由について

2021-04-04

消費者に商品やサービスを販売・提供する小売業、サービス業にとって、消費者との間の契約関係を規律する消費者契約法は非常に重要なものといえます。
消費者契約法上重要な論点は多岐にわたりますが、本日はこのうち、消費者契約法上の無効事由についてご紹介します。

 

1 消費者契約法上の無効事由について

消費者契約法は、消費者契約について、事業者の損害賠償責任を免除する契約条項(消費者契約法8条)、消費者の解除権を放棄させる契約条項(消費者契約法8条の2)、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等(消費者契約法9条)、消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)が、無効事由として規定されております。

具体的には、以下のような内容の契約条項は無効となりますので注意が必要です(消費者庁の公表内容を参考に整理しております)。

①損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項

②事業者の債務不履行等の場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項
例えば、「販売した商品については、いかなる理由があっても、契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません」とする条項のことを指します。

③契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項
例えば、「毎月の家賃は当月20日までに支払うものとする。前記期限を過ぎた場合には1か月の料金に対し年30%の遅延損害金を支払うものとする」といった条項等、キャンセル料が高すぎたり、解約時に支払い済みの金銭を返してもらえなかったりした場合には、不当な契約条項に該当するリスクがありますのでご注意ください。

④任意規定の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限しまたは義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項

⑤成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効です。

 

2 弁護士へのご相談をご要望の方へ

消費者契約法は、企業、消費者いずれにとっても非常に重要な内容の規程です。
当事務所は、消費者契約法に関するご相談もお受けしておりますので、消費者契約法に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

ECサイトの出品物の権利侵害について

2021-03-18

ECサイトを利用して、商品を購入したことがある方も多くいらっしゃるものと思います。
また、ECサイトを利用して商品を出品する人も同様に多くいらっしゃるものと思います。
しかし、このようなECサイトの利用には様々な問題があります。特に、ECサイト上に自社の権利を侵害する出品がなされており、出品の取りやめを求めたいというご相談をお受けすることがあり、ECサイト側や出品者としては権利の侵害をしている意識がないにもかかわらずトラブルに巻き込まれてしまうリスクがあります。

以下では、このようなリスクの概要をご紹介します。

 

1 チュパチャプス事件(知財高判平24・2・14判時2161・86)

事案の内容としては、「楽天市場」への出店者が「Chupa Chups」の商標を付した商品を販売していたものであり、これに対して商標権者が、出店先である楽天市場を運営する楽天に対し、商標権侵害の主体であるとし差止めや損害賠償等を求めたものです。
この裁判例で判示されたEC事業者が責任主体となる要件を整理すると、以下の①から④となります。①から④の要件を全て充足する場合には、EC事業者が責任主体となります。

①出店者に対し管理・支配を行っていること
②出店者から利益を受けていること
③出店者による商標権侵害があることを知ったこと、または、知るに足りる相当の理由があったこと
④知った時、又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至った時から合理的な期間内にウェブページから侵害内容の削除を行っていないこと

 

2 対応

上記裁判例を踏まえて、ECサイトの運営者の中には、その運用基準を規定し、商標権侵害等の模倣品や権利侵害品の掲載の削除といった対応をするという運用をしていることもあります。
また、権利の内容として、特許権や意匠権の判断はECサイトの運営者にとっては難しい場合も多いが、文字の商標権については、判断しやすい面もあるようです。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

権利侵害の判断は、なかなか出品者やECサイトの運営者自身で判断することは難しいものと思われます。
そのため、ECサイト上の出品物に権利侵害の疑いがある場合には、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

ECサイトにおける著作権侵害について

2021-03-09

以前は、企業が消費者に対して商品を販売するという形が商取引の中心でしたが、現在ではECサイトの発展、社会への浸透によって、消費者が消費者に対して商品を販売するといったことが日常的に行われるようになっております。
実際、何らかの形で、そのような消費者間での取引に関与したことがある方も多いのではないでしょうか。

このように消費者間での取引が盛んになることは、ECサイト全体の隆盛につながりますので、望ましいことではありますが、その一方で、安易に著作権侵害をしてしまっているケースも見られます。
そこで、本日は、ECサイトに出品される商品の著作権侵害に関してご紹介いたします。

 

1 ECサイトにおいて物品を出品する場合において著作権侵害となる場合

以下のような著作権侵害には十分注意する必要があります。

①ECサイトを通じて侵害品を販売する場合
譲渡権(著作権法(以下略す。)26条の2、28条)侵害、映画の著作物については頒布権(26条、28条)侵害

②他人が著作権を有する写真(商品画像等)を、無断で、ECサイト上で販売する商品を紹介するための画像として商品ページに掲載する場合
複製権(著作権法21条)侵害、翻案権(27条)侵害、公衆送信権(23条、28条)侵害

 

2 いわゆる「消尽」理論について

他人が著作権を有する商品を公衆に譲渡する場合であっても、その著作権者がいったん販売した真正商品を再販売する行為等については、通常、譲渡権侵害は成立しません(いわゆる「消尽」理論。26条の2第2項)。

他方、著作権者以外の第三者から買い取った著作権侵害品を他へ再販売する行為は譲渡権侵害となりますので注意が必要です。
もっとも、買い取った時点で、その商品について譲渡権が消尽していなかったこと(例えば、当該商品が侵害品であること等)を知らず、かつ、知らないことにつき過失がなかった場合には、その商品を販売する行為は譲渡権侵害とはならないと考えられております(113条の2)。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

ECサイトにおいて消費者間の取引を行うことは非常に簡単で、かつ有益なものですが、その一方で安易な著作権侵害は、想像もしていないトラブルに巻き込まれてしまうことにつながりますので、絶対に行ってはいけません。
仮に、自身が販売した商品または自身が購入した商品が、著作権侵害の疑いがあるのではないかとの疑念がある場合には、まずは、速やかに専門家にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

技術やノウハウを適切に保護することの重要性

2021-03-02

技術やノウハウ等の情報は会社の存続に関わる重要な資産であり、会社にとって、当該情報を保護することは非常に重要です。
このような技術やノウハウ等の情報を法的に保護するため、不正競争防止法では、「営業秘密」に該当する場合には法的に保護する旨規定しております。
本日は、この「営業秘密」についてご紹介いたします。

 

1 「営業秘密」の概要

不正競争防止法第2条第6項において、「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの、と規定されております。
そして、この「営業秘密」に該当し法的に保護されるためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの要件を全てを充足することが必要です。
この3要件については、経済産業省が公表している「営業秘密管理指針」で詳細に説明されておりますので、以下では概要をご紹介します。

なお、もっとも、重要な要件は①秘密管理性と考えられております。

 

2 ①秘密管理性について

「営業秘密」に該当するものが何であるのかが、従業員にとって明確である必要があり、会社が秘密として管理している情報のみが法的に保護される「営業秘密」に該当し得ることとなります。
ここでは、従業員にとっての明確性や予見可能性といった視点が重要です。
各会社が、自社の規模、業態、情報の性質等の事情を踏まえて、従業員が、容易に営業秘密と認識することができるような管理体制を構築しておくことが必要です。

例えば、以下のような秘密管理措置が、代表的な例としてよく示されます。

(i)紙媒体

・文書やファイルに「マル秘」等と表示する
・施錠可能なキャビネットや金庫等に保管する

(ii)電子媒体

・記録媒体や電子ファイル名等に「マル秘」等と表示する
・閲覧するためのパスワードを設定する

 

3 ②有用性

会社が営業秘密として保護した情報が、客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要です。
①秘密管理性、及び③非公知性を充足する場合、②有用性も認められやすいものと考えられています。

 

4 ③非公知性

会社が営業秘密として保護したい情報が、「一般的に知られた状態になっていない状態」、又は「容易に知ることができない状態」であることが必要です。

 

5 弁護士へのご相談をご希望の方へ

繰り返しとなりますが、技術やノウハウ等の情報は会社の存続に関わる重要な資産であり、法的に保護されるために必要な取扱いを適切に行うことが必要となります。
専門家を交えずに行う場合、必要な取扱いの漏れがある等のリスクが伴いますので、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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